特別定額給付金(一律10万円給付)の申請書類を郵送しました
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策として、1人当たり10万円を給付する特別定額給付金の申請を受け付けています。下の申請方法を参考に申請してください。
給付対象者
令和2年4月27日時点で阿賀野市の住民基本台帳に記録されている人
受給権者
給付対象者が属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請方法
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、郵送申請またはオンライン申請とします。
郵送申請
申請期間
5月11日(月曜日)~8月10日(月曜日・祝日)
申請方法
申請書類を、5月11日(月曜日)に阿賀野市から住民登録のある(令和2年4月27日現在)世帯主に郵送します。郵送された申請書類に必要事項を記入し、次の添付書類を同封の上、返信してください。
- 申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・年金手帳等)のコピー
- 振込先口座(口座番号が書かれた部分の通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー等)のカナ氏名等が分かるもの
オンライン申請
申請期間
5月1日(金曜日)~8月10日(月曜日・祝日)
申請方法
マイナンバーカード(顔写真付き)を持っている世帯主で内閣府が提供する「マイナポータル」を利用できる人は、マイナポータルから振込先口座番号等を入力し、申請者(世帯主)の振込先口座(口座番号が書かれた部分の通帳・キャッシュカード・インターネットバンキング)のカナ氏名等が分かる画像をアップロードして申請してください。
申請手順の説明
絵コンテ(パソコン編) (PDFファイル: 910.7KB)
絵コンテ(スマートフォン編) (PDFファイル: 836.4KB)
オンライン申請リーフレット (PDFファイル: 1.7MB)
給付方法
原則として、申請者(世帯主)の本人名義の指定口座に家族分をまとめて振り込みます。申請してから(郵送申請の場合は、市役所に郵便が到着してから)振り込みまで10日程度要します。
なお、給付に伴う決定通知書等は出していません。給付されたかどうかについては、通帳の記帳等で確認してください。
振込開始日
郵送申請
5月13日(水曜日)から
オンラインによる申請
5月12日(火曜日)から
振込予定日
7月6日(月曜日)、13日(月曜日)、20日(月曜日)
以降は、予定日が決まり次第、更新します。
その他
申請を受理し、審査を終えたものから随時給付を開始します。給付金は、指定の口座に振り込みますので、通帳の記帳等で確認してください。
振込状況(7月6日現在)
対象の14,540世帯のうち、14,301世帯から申請があり、14,296世帯へ振込を完了しました。(98.3パーセント)
申請は8月10日(月曜日・祝日)までです。郵送の場合は、当日消印有効です。期限を過ぎると、申請を受け付けることができませんので、早めの申請をお願いします。
親族からの暴力を理由に避難している方へ
特別定額給付金の支給にあたり、親族からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくことにより、次の措置を受けることができます。
- 世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
対象となる親族からの暴力を理由に避難している方の要件
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出方法
今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどでも入手できます。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (PDFファイル: 190.4KB)
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書、保護命令決定書の謄本の写しなどの添付が必要です。同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
令和2年4月28日以降に、今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上記の確認できる書類は必要はありません。
留意事項等
「申出書」に基づいて住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入した、今お住まいの住所等の情報は知られません。
特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
特別定額給付金等に関する詐欺にご注意ください
電話やメールで給付金に関する問い合わせがあったら、まずは詐欺を疑ってください。
「申請手続きはこちらから」といった特別定額給付金に関するメールや、国や市の職員を名乗ってATM(現金自動支払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に指示に従わないでください。特別定額給付金を振り込むために、国や市が振込手数料を求めることは絶対にありません。国や市がATM(現金自動払機)の操作をお願いすることも絶対にありません。
不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
相談窓口
特別定額給付金の申請に係る相談を受け付けるため、相談窓口を開設しています。阿賀野市独自の緊急経済対策による事業者支援に関することなどの相談も受け付けています。
場所
阿賀野市特別定額給付金室(阿賀野市役所1階「第一多目的ホール」)
開設時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号
0250-62-1760
特別定額給付金に関するよくある質問
特別定額給付金に関するよくある質問については、下記リンクをご覧ください。
特別定額給付金(仮称)について (PDFファイル: 210.5KB)
特別定額給付金チラシ

特別定額給付金チラシ [PDFファイル/144KB] (PDFファイル: 143.9KB)
関連リンク
その他については、特別定額給付金ポータルサイトをご覧ください。
更新日:2020年12月01日