令和4年度国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症に係る減免

更新日:2022年04月01日

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件に該当する人は、申請により全部または一部の保険税が免除となります。

減免対象世帯

1.主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症にり患された世帯

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(原則として世帯主をいう。以下同じ)が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を有する場合)を負った世帯。

→保険税の全額を免除

申請に必要なもの

・減免申請書

・医師による死亡診断書や診断書の写し

申請書様式は、「3.申請様式、申請書チラシ」からダウンロードまたは健康推進課国保年金係の窓口にあります。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の減収が見込まれる人

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯

→保険税の一部を免除

(注意)一部免除の要件 主たる生計維持者について

(1)令和4年中の事業、不動産、山林、給与収入のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少する見込みであること

(2)令和3年中の所得合計額が、1,000万円以下であること

(3)収入減少の見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得合計が、400万円以下であること

申請に必要なもの

・国民健康保険税減免申請書 第1号様式(第3条関係)

・令和4年度収入状況申告書

・令和4年度収入見込み額計算書

・令和4年1月から申請までの収入状況が確認できる帳簿や書類(給与明細書や源泉徴収票、令和3年分確定申告書等の収入額が分かるもの)の写し、事業廃止届、離職証明書等の写し。

申請書様式は、以下からダウンロードまたは健康推進課国保年金係の窓口にあります。

3.申請書様式、申請書チラシ

減免の対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある国民健康保険税が対象です。

(注意)令和5年3月31日が申請期限です。

減免額の算出方法

上記の「2.新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の減収が見込まれる世帯」に該当する場合の算出方法は、以下のとおりです。

減免額は減免対象保険税額に減免割合を乗じた金額となります。

減免対象保険税額=(A×B/C)×D

A:令和4年度の年間保険税

B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額

C:世帯被保険者全員の令和3年中の合計所得額

D:主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額に応じた減免割合(表1)

表1
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額 減免割合(D)

300万円以下の場合

10分の10

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1000万円以下の場合

10分の2

(注意)主たる生計維持者における事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得額にかかわらず、減免対象保険税額の全額が免除となります。
(注意)非自発的失業軽減、低所得者軽減制度が適用される場合は、減免対象外です。

申請書の提出先、郵送先

〒959-2092 (住所記載不要)

阿賀野市役所 健康推進課 国保年金係

申請に当たっての注意

  • 申請書受付後の審査期間は2週間程度です。(書類の不備や不足があった場合は、この期間を超えることがあります)
  • 年税額が確定してからの審査になります。7月中旬より早く申請書の提出があった場合の審査期間は、7月中旬から2週間程度です。
  • 減免決定通知書が届くまでに納期限が到来する分の保険税は納付してください。(口座振替の人は、納期限に振り替えます)
  • 減免決定により既に納付した保険税に過誤納金が生じる場合は、還付します。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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