【報道発表】生産性向上特別措置法に基づく基本計画を策定~国の同意を得ました~
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市では、平成30 年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、基本計画を策定し、平成30 年6月6日に国による同意を得ました。
今後は同法に基づき、市内中小企業の設備投資を促進し、生産性の向上を図るため、新規取得設備の固定資産税を最大3年間免除します。
概要
市内中小企業が国の同意を受けた市の「導入促進基本計画」に基づき、年率3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」を市に提出し、認定を受けた後に新規取得した設備を対象として、固定資産税(償却資産)を最大3年間免除します。
また、国の4つの補助金の優先採択を受けることができます。
(注意)導入促進基本計画の内容は次のとおり
固定資産税における特例率の適用期間
平成30年度から平成32年度
国の補助金における優先採択
先端設備等導入計画の認定を受けた場合は、次の4つの補助金について、審査の際に優先採択されます。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT 導入支援事業(IT 補助金)
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問い合わせ
担当:商工観光課 商工振興係 丸山
電話:0250-62-2510(内線2343)
更新日:2020年12月01日