○阿賀野市笹神地区小学校統合検討委員会設置要綱

令和8年7月22日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 阿賀野市笹神地区の笹岡小学校と神山小学校(以下「笹神地区小学校」という。)の統合の可否等について検討するため、阿賀野市笹神地区小学校統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 笹神地区小学校の統合に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 笹神地区小学校の各校PTA役員。この場合において、各校の会長1名、副会長1名を必ず含むものとする。

(2) 笹神地区小学校の各校長

(3) 笹神地区小学校の学校の運営に関わっている地域住民

(4) その他教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和9年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を統括し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長と協議して教育委員会が別に定める。

この告示は、令和8年7月22日から施行する。

阿賀野市笹神地区小学校統合検討委員会設置要綱

令和8年7月22日 教育委員会告示第12号

(令和8年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年7月22日 教育委員会告示第12号