○阿賀野市笹神地区小学校統合検討委員会設置要綱
令和8年7月22日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 阿賀野市笹神地区の笹岡小学校と神山小学校(以下「笹神地区小学校」という。)の統合の可否等について検討するため、阿賀野市笹神地区小学校統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 笹神地区小学校の統合に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 笹神地区小学校の各校PTA役員。この場合において、各校の会長1名、副会長1名を必ず含むものとする。
(2) 笹神地区小学校の各校長
(3) 笹神地区小学校の学校の運営に関わっている地域住民
(4) その他教育長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和9年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を統括し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長と協議して教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月22日から施行する。