○阿賀野市公共施設等総合管理計画アクションプラン策定検討委員会設置要綱

令和8年6月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 阿賀野市公共施設等総合管理計画アクションプラン(以下「プラン」という。)策定のため、施設等総合管理計画アクションプラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) プランに関する施設等について、調査、検討を行い、プランの策定を行う。

(2) 前号により策定したプランの見直し及び再評価を行う。

(3) その他プランの実施に関し必要な事項を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員会の委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

3 委員がやむを得ず委員会を欠席する場合は、委員があらかじめ指名した代理の者を出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

まちづくり政策課

課長補佐

総務課

課長補佐

商工観光課

課長補佐

生涯学習課

課長補佐

福祉支援課

課長補佐

農林課

課長補佐

公園管理事務所

公園管理係長

建設課

課長補佐

こども課

課長補佐

危機管理課

課長補佐

市民生活課

課長補佐

学校教育課

課長補佐

地域保健課

課長補佐

財務課

財政係長

阿賀野市公共施設等総合管理計画アクションプラン策定検討委員会設置要綱

令和8年6月1日 訓令第11号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年6月1日 訓令第11号