○阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス・活動C実施要綱
令和8年5月27日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年阿賀野市告示第19号)第3条第1号イに規定する第1号通所事業のうち、リハビリテーション専門職が主体となって、3か月から6か月の短期間で提供する通所型サービス・活動C(以下「通所C」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号。以下「ガイドライン告示」という。)及び地域支援事業実施要綱(令和7年7月17日老発0717第5号)において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 通所Cは、疾病等で生活機能が低下した高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられることを目的とし、単に一時的な運動器の機能向上、栄養状態の改善等を図るだけでなく、サービスの利用終了後においても、自宅において改善後の心身機能を維持・継続し、地域資源等を活用して元の暮らしを送ることができるよう、通所C実施者、対象者双方が取り組まなければならない。
(対象者)
第4条 通所Cの対象となる者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要支援認定者
(2) 基本チェックリストで、事業対象者に該当した者
(3) 介護予防・生活支援サービス利用者が、要介護1~5になった場合、本人が希望し、市が必要と判断した者
(通所C実施者)
第5条 通所Cの実施主体は、阿賀野市とする。ただし、市は事業の運営を適切に実施することができると市長が認める医療機関、社会福祉法人、民間事業所等に委託することができる。
(通所C内容)
第6条 市は、日常生活に支障がある利用者の生活行為を改善するために、保健・医療の専門職により次の各号に掲げるプログラムを利用者の心身の状況、個別因子及び環境因子に応じて一体的に実施するものとする。
(1) 介護予防教育プログラム
(2) 運動器機能向上プログラム
(3) 栄養改善プログラム
(4) 口腔機能向上プログラム
(5) その他プログラム
(申請手続)
第7条 通所Cを利用しようとする者は、阿賀野市通所型サービス・活動C事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 基本チェックリストの写し
(2) 介護予防サービス・支援計画書の写し又は、市が別に定める簡略化した介護予防サービス・支援計画書の写し
(内容及び手続の説明並びに同意)
第8条 通所C実施者は、サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者に対し、プログラムの内容その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。
(定員)
第9条 1回あたりの定員は概ね20人とする。
(実施場所)
第10条 通所Cの実施場所は、利用者の利便性を考慮し、市所有施設又は委託サービス事業所等が設置、運営している施設で行うものとし、プログラムの実施に当たって適切なスペースが確保されているものとする。
(利用回数)
第11条 通所Cの利用回数は、おおむね3か月間に12回とする。ただし、利用者が12回の利用では目標を達成できなかったが、利用回数を追加することで目標を達成できることが見込めるなど、必要と認められる場合は最大12回追加することができる。
2 同一の利用対象者に対する同一の事業の利用については、原則として、一の年度において、1回に限るものとする。
(利用料等)
第12条 市は、通所Cの利用に際し、利用者から1人1か月当たり500円の利用料を徴収することができ、利用者は3か月分を原則一括で市に納入する。
2 通所Cの実施に当たり、日常生活においても通常必要となる物品等の購入に係る費用等であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。
3 通所Cの利用に際し、送迎が必要で、市が手配するタクシーを利用する場合は、1日につき500円を負担し、翌月に前月の乗車日数分を一括で市に納入する。
(記録の整備)
第13条 通所C実施者は、事業に関する記録を整備しておかなければならない。
2 通所C実施者は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(報告)
第14条 通所C実施者は、サービスの提供による利用者の生活行為の改善状況その他の提供の成果について事業実施終了後速やかに報告しなければならない。
(衛生管理)
第15条 通所C実施者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、感染症の発生又はまん延防止のために必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第16条 通所C実施者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、直ちに市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所C実施者は、事故の状況及び当該事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 通所C実施者は、事故による損害を賠償するための保険又は共済に加入しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 通所C実施者及び従事者は、利用者及び家族に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業に従事しなくなってからも同様とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和8年5月27日から施行し、令和8年4月8日から適用する。

