○阿賀野市市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
令和8年7月1日
規則第26号
市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成27年阿賀野市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「委員会等」という。)に委任し、又は補助執行させること等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、市長と協議の上定めなければならない。
(補助執行事務の専決及び代決)
第4条 前条の規定により事務を補助執行させる場合は、阿賀野市事務決裁規程(平成25年阿賀野市訓令第8号)の例による。この場合において、部長の専決事項は副市長の専決権限とする。
2 前項の規定に基づき委任をしようとするときは、委任の相手方、内容及び期間を告示するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任事務
区分 | 事務 |
教育委員会 | (1) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定及び減免に関すること。 |
農業委員会 | (1) 農業委員会の所掌に関する収入の調定及び通知に関すること。 (2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき委託された事務に関すること。 (3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務に関すること。 (4) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務に関すること。 (5) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により業務委託された農地中間管理事業に関する事務 |
別表第2(第3条関係)
補助執行事務
区分 | 事務 |
共通事務(当該委員会等の所掌に係る事務に限る。) | (1) 予算の調製及び執行に関すること。 (2) 市議会の議決を経るべき事件に係る議案の作成に関すること。 (3) 市長の規則等の制定に関すること。 (4) 契約に関すること。 (5) 物品の管理及び処分に関すること。 (6) 補助執行事務に係る補助金・委託金等の他の機関に対する申請及び報告に関すること。 (7) 市税外収入金に関すること。 (8) 歳入歳出外現金の徴収、還付及び充当に関すること。 |
教育委員会 | (1) 教育財産の取得及び処分に関すること。 (2) 動産(現金を含む。)及び不動産の寄附受納に関すること。 (3) 総合教育会議に関すること。 |