○阿賀野市立学校における医療的ケア実施要綱
令和8年4月1日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する阿賀野市立学校(以下「学校」という。)において、医療的ケアを実施することにより、児童生徒の教育機会の確保及び児童生徒が安心して学校生活を送ることができる環境を整備することを目的とする。
(医療的ケアの対象者)
第3条 医療的ケアの対象者は、当該児童生徒の保護者から医療的ケア実施の申請があり、主治医の意見に基づき、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施を認めた児童生徒とする。
(医療的ケアの内容)
第4条 対象とする医療的ケアは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第2条で定めている人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為で、医師の指示で認められている範囲内の行為で、教育委員会が実施を認めたものとする。
(医療的ケアの実施条件)
第5条 医療的ケアを実施するための条件は、次のとおりとする。
(1) 医療的ケアは、主治医の指示に基づいて、日常的に継続して保護者が行っている行為であること。
(2) 医療的ケアの必要性が長期間にわたって存在し、かつ、当該児童生徒の身体の状態が安定していること。
(3) 保護者からの申請に基づき、この訓令に定める手続きを経て行われるものであること。
(4) 当該児童生徒の安全性を確保するため、保護者及び主治医との連絡体制が整っていること。
(5) 当該児童生徒の体調不良が予見される時等においては、児童生徒の安全性を確保するため、校長の指示により保護者が医療的ケアを行うこと。
(医療的ケアの実施者)
第6条 医療的ケアの実施者は、看護師資格を有する者(以下「学校看護師」という。)とする。
2 教育委員会は、医療的ケアの実施をするため、学校看護師を任用し、又は適切に事業を実施できると認められる者に委託することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により任用又は委託をした学校看護師を当該児童生徒の在籍する学校に配置する。
(学校看護師不在時における対応)
第7条 学校看護師が休暇等で不在の場合の医療的ケアは、保護者が対応することとする。
(医療的ケアの実施場所)
第8条 医療的ケアを行うことができる場所については、次のとおりとする。
(1) 医療的ケアは、学校において、安全かつ的確に医療的ケアが遂行可能であり、合理的かつ合目的的である場所において実施する。
(2) 遠足等、学校を離れて行う教育活動における医療的ケアの実施については、校長が安全に実施できると総合的に判断した場所において実施を可とする。
(医療的ケア安全委員会)
第9条 学校に、医療的ケア安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会は、原則として次の者をもって構成する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 教務主任
(4) 保健主事
(5) 養護教諭又は養護助教諭
(6) 当該児童生徒の担任
(7) 学校看護師
(8) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める者
3 安全委員会の委員長は校長とし、委員長の指名により副委員長を置く。
4 委員長は、必要に応じて学校医等に安全委員会への出席及び助言を求めるものとする。
5 安全委員会の検討事項は、次のとおりとする。
(1) 医療的ケア実施の校内体制整備
(2) 医療的ケア実施経過の確認
(3) ヒヤリ・ハット事例等の蓄積及び分析
(4) その他医療的ケアの実施に必要な事項
(医療的ケアの実施)
第10条 医療的ケアは、以下の手順で行うものとする。
(1) 保護者は、主治医の同意を得た上で医療的ケア実施申請書(第1号様式)を教育委員会に提出する。
(2) 教育委員会は、当該児童生徒の学校と保護者と十分に相談し、学校が自校で医療的ケアの実施が十分可能と判断したことを確認した上で、医療的ケアの実施について決定し、当該児童生徒の医療的ケアについて主治医に医療的ケアに関する診療情報提供依頼書(第2号様式)を送付し、指示を仰ぐ。
(4) 教育委員会は、保護者に医療的ケア実施通知書(第5号様式)を渡し、決定について通知する。
(6) 教育委員会は、医療的ケアの実施及び内容等について、診療情報提供書、指示・意見書及び実施承諾書の写しを添えて校内における医療的ケアの実施について(通知)(第7号様式)により校長に通知する。
(8) 前各号に定める医療的ケア実施に係る申請は、年度ごとに行うものとする。
2 学校看護師は、主治医又は保護者から医療的ケアについて説明を受けるとともに、診療情報提供書及び指示・意見書に基づき、事前に主治医から実施上の留意点について指導を受けなければならない。
また、学校看護師は、安全に医療的ケアを実施するため、健康チェックカード(第9号様式)を作成し、当該児童生徒の健康状態について、以下のように保護者と連絡を取り合うものとする。
(1) 保護者は、当該児童生徒が登校する日には、健康チェックカードにその日の健康状態を記入し、学校に提出する。
(2) 学校看護師は、健康チェックカード及び当該児童生徒の健康状態を十分に確認し、異常が認められる場合は、医療的ケアを実施する前に、主治医と連絡を取り必要な指示を受けるとともに、保護者にも連絡する。
(3) 学校看護師は、医療的ケア実施の際に気付いたことや実施後の状態等を健康チェックカードに記録し保管するとともに、その写しを保護者に渡す。
(緊急体制)
第11条 緊急時に対応するため、校長は校内における緊急時マニュアルを基に当該児童生徒の緊急時マニュアルを作成し、主治医、学校医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急体制を整備し、その周知徹底を図る。
2 学校看護師は、医療的ケアの実施中に、万一異常な事態が発生した場合には、診療情報提供書及び指示・意見書で示されている必要な連絡及び応急処置をとる。
3 校長は、医療的ケアに係る事故が発生した場合は、速やかに対応を図るとともに、事故原因、対応状況及び結果等を医療的ケア実施に関する事故報告書(第10号様式)により、教育委員会に報告しなければならない。
(研修)
第12条 当該児童生徒が健康で安心して学習できる環境を整えるために、教育委員会及び学校は、医療的ケアに関する研修を計画し実施する。
2 校長は、学校看護師が定期的に主治医から連絡、指導及び助言を受けることができるように配慮しなければならない。
(医療的ケア実施要領)
第13条 この訓令を基準として、学校は医療的ケアの実施要領を定めなければならない。
(報告等)
第14条 医療的ケアに関する報告等は、以下のとおり行うものとする。
(1) 学校看護師は、医療的ケア実施報告書(第11号様式)を作成し、教育委員会及び主治医に報告する。
(2) 学校は、当該学期の医療的ケア実施状況について、学校における医療的ケア実施概要(報告)(第12号様式)を作成し、各学期終了後、速やかに教育委員会に提出する。
(学校看護師の役割)
第15条 学校看護師は、医療的ケアの実施において、次に掲げる役割を担う。
(1) 主治医からの診療情報提供書及び指示・意見書に基づく医療的ケアを実施すること。
(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器・器具の作動状況を確認すること。
(3) 医療的ケアの実施状況について、健康チェックカードや医療的ケア実施報告書を作成し、報告すること。
(4) 定期的に、又は必要に応じて、主治医から必要な指導及び助言を受けること。
(5) 安全委員会に出席すること。
(6) 医療的ケアの実施に当たり、主治医、教職員及び保護者との連携に努めること。
(7) その他医療的ケアの実施に関して必要なこと。
(保護者の役割)
第16条 保護者は、医療的ケアの実施において、次に掲げる役割を担う。
(1) 当該児童生徒の健康状態等を、健康チェックカードにより学校に伝えること。
(2) 診療情報提供書及び指示・意見書の内容に変更が生じた際は、速やかに学校に報告し、主治医に診療情報提供書及び指示・意見書の追加又は修正を依頼し、学校及び教育委員会に提出すること。
(3) 学校と主治医との連携体制に協力すること。
(4) 医療的ケアの実施に必要な医療機器・器具及び消耗品を用意すること。
(5) 医療的ケアの実施に必要な医療機器・器具及び消耗品を定期的に点検し、管理に万全を期すこと。
(6) 医療的ケアの開始当初等、医療的ケアの引継ぎが完了し、学校看護師が安全かつ的確に実施できるようになるまでの間、学校看護師とともに医療的ケアを行うこと。
(7) 当該児童生徒の体調不良等により、日常の医療的ケアの実施方法以外に配慮すべき対応等が必要なときは、安全性を確保するため、保護者が医療的ケアを行うこと。
(8) 学校看護師が休暇等で不在の場合は、保護者が医療的ケアを行うこと。
(9) 緊急の場合の連絡先を学校に伝え、連絡があった場合は速やかに対応すること。
(10) その他校長が安全安心な教育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。
(経費負担)
第17条 教育委員会は、この事業の対象経費として、学校看護師に係る人件費及び研修時の講師等に対する報償費等を負担する。
2 保護者は、申請手続き等に係る医療機関に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な器具、消耗品等を負担する。
(補足)
第18条 この訓令に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。












