○阿賀野市省エネ家電買換え促進事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー消費性能の優れた省エネ家電への買換えを促進することにより本市の脱炭素化を推進するとともに、物価及びエネルギー価格高騰の影響を受ける市民の生活を支援することを目的として、予算の範囲内において阿賀野市省エネ家電買換え促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「省エネ家電」とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく小売事業者表示制度において、省エネ性能による多段階評価点が3.0以上であることにより3つ星以上の統一省エネルギーラベルが表示されている家電製品をいい、その種類はエアコン、冷蔵庫及びLED照明器具とする。
(1) エアコン、冷蔵庫
ア 既設の同一種類の家電(平成28年以前に製造されたものに限る。)からの買換えであること。
イ エアコン又は冷蔵庫のうち、1世帯につきいずれか1台のみの申請であること。
(2) LED照明器具
ア 既設の照明(LED照明を除く。)からの買換えであること。
イ 室内に固定して使用するものであること。この場合において、コンセント式、電池式等の容易に持ち運ぶことができるもの及びランプ単体は対象外とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 自らが居住している市内にある住宅(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)の既設家電を省エネ家電に買い換えて設置すること。
(4) 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、前条に規定する同一区分の省エネ家電に対し、この告示による補助金の交付の決定を受けていないこと。
(5) 補助金の申請を行おうとする対象家電の購入費及び設置費について、他の補助制度により補助金の交付を受けていないこと。
(6) 補助対象機器の購入及び設置に係る契約の締結、当該契約に基づく費用の支払並びに補助対象機器の設置を行う前に補助金の交付決定を受け、かつ、当該交付決定の日の属する年度の2月末日までに補助対象機器の購入等の手続きが行われていること。
(7) 阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象機器の購入及び設置に要した費用(本体費用、工事等の設置に要する費用、設置に必要な部品等の費用をいう。)とする。ただし、購入にあたってクーポン券やポイント等を利用した場合又は下取りによる値引きがある場合は、それらの金額を控除した額とする。
(2) 消費税、既設家電の処分に係る経費、保証料及び配送料は、補助対象経費に含まないものとする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、省エネ家電の種類ごとに、次の各号に定める額を限度とする。
(1) エアコン 5万円
(2) 冷蔵庫 5万円
(3) LED照明器具 2万円
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、阿賀野市省エネ家電買換え促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器の購入及び設置に係る費用の内訳が分かる見積書の写し
(2) 補助対象機器の型番及び統一省エネラベルが確認できる書類等の写し
(3) 既設家電の設置状況が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の変更及び中止等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた後において補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は事業を中止しようとするときは、阿賀野市省エネ家電買換え促進事業補助金変更・中止申請書(第4号様式)に、その内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(実績報告及び補助金の請求)
第10条 交付決定者は、補助対象機器の設置が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、阿賀野市省エネ家電買換え促進事業補助金実績報告書兼請求書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器の購入及び設置に係る領収書等の写し(購入日、購入販売店名、型番、支払金額の内訳の記載があるものに限る。)
(2) 補助対象機器の製造者又は販売店が発行した保証書の写し
(3) 補助対象機器の設置状況が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








