○阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱
令和8年3月31日
告示第69号
阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱(平成18年阿賀野市告示第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)に基づき、妊婦健康診査、新生児聴覚検査及び産後1か月母子健康診査(以下「健診等」という。)を的確に実施し、保護者の経済的負担を軽減することで、母子の健康増進を図るとともに、疾病の早期発見及び早期治療に繋げ、地域の母子保健衛生の向上に資することを目的とする。
(健診等の種類)
第2条 健診等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)
(2) 新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)
(3) 産後1か月母子健康診査(以下「産後健診」という。)
(健診等の実施内容)
第3条 健診等の実施内容は、別表に掲げるものとする。
(受診対象者)
第4条 健診等の受診対象者は、受診日において市内に住所を有する妊婦及び産婦(以下「母」という。)並びに乳児とする。
(受診票の交付)
第6条 市長は、受診対象の母に、別表に掲げる健診等の受診票を交付するものとする。ただし、妊婦精密健康診査の受診票は、実施の必要を認めた者のみに交付する。
(健診等の委託)
第7条 妊婦健診及び産後健診の実施について、市長が新潟県知事を代理人として、契約した各医療機関に委託して行うものとする。
2 聴覚検査の実施について、市長と契約した各医療機関に委託して行うものとする。
(受診費用の助成)
第8条 前条に規定する委託先以外の医療機関又は助産所での受診等により、受診票を使用せずに受診した場合は、支払った費用のうち保険適用外の自己負担額から健診等以外の医療費を除いた額を助成するものとする。この場合において、助成額の上限は、委託契約による回数毎の健診等の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者の乳児の生年月日が令和8年3月31日までの場合は、産後健診で支払った費用のうち保険適用外の自己負担額から健診等以外の医療費を除いた額を全額助成するものとする。
3 基本的な妊婦健診について、14回を超えて受診した場合は、支払った費用のうち保険適用外の自己負担額から健診等以外の医療費を除いた額を助成するものとする。この場合において、助成額の上限は、1回5,000円とする。
4 聴覚検査の再検査及び精密検査に係る費用は、助成しないものとする。
(助成の申請)
第9条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費・産後1か月母子健康診査費助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出するものとする。
(1) 医療機関又は助産所が発行する、健診等の領収書又はこれに類する書類並びに明細書
(2) 健診等の受診記録が記載された母子健康手帳の写し又はこれを証することのできる書類
(3) 申請者名義の振込先口座が確認できる書類
2 妊婦健診費用に係る申請は、最後に妊婦健診を受診した日から6か月以内に申請しなければならない。
3 聴覚検査及び産後健診費用に係る申請は、その受診日から6か月以内に申請しなければならない。
2 市長は、偽りその他不正の手段により、助成の交付を受けた者がある時は、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
種類 | 内容 | 回数 | |
妊婦健診 | 基本的な妊婦健康診査 | ア 健康状況の把握 イ 検査計測(子宮底長、腹囲、浮腫、尿化学検査(糖・蛋白)、体重など) ウ 保健指導 | 14回以内 |
血液検査 | ア 血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体) イ 血算 ウ 血糖 エ B型肝炎抗原 オ C型肝炎抗体 カ HIV抗体 キ 梅毒血清反応 ク 風疹ウイルス抗体 ケ HTLV―1抗体 | 3回 | |
超音波検査 | 胎盤の付着部位、胎児の発育及び羊水量の診断を目的として行う。 | 4回 | |
微生物学的検査 | ア クラミジア検査 イ B群溶血性連鎖球菌検査 | ア・イ各1回 | |
子宮頸がん検査 | 1回 | ||
妊婦精密健康診査 | 検査計測及び血液検査以外の検査とする。 | 1回 | |
聴覚検査 | 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) | いずれか1回 | |
聴性脳幹反応検査(ABR) | |||
耳音響放射検査(OAE) | |||
産後健診 | 出産後おおむね1月を経過し、2月に満たない母子が医療機関で受診する健康診査とする。 | 母子各1回 | |

