○阿賀野市園芸作物緊急支援事業支援金交付要綱

令和8年3月25日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による影響を受けた園芸作物等取組農業者に対し、阿賀野市園芸作物緊急支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象になる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること(法人にあっては主たる事業所を市内に有すること。)

(2) 令和8年産として別表に定める交付対象作物(以下「交付対象作物」という。)の生産及び出荷又は販売をすること。この場合において、林産作物については、令和8年の植菌作業分として原木を購入すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者にあっては、対象者としない。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、交付対象作物の作付面積(以下「作付面積」という。)又は交付対象作物の原木本数(以下「原木本数」という。)に、別表に定める支援単価を乗じた額とする。この場合において、露地園芸作物及び施設園芸作物にあっては1アール未満の作付面積を切り捨て、林産作物にあっては100本未満の原木本数を切り捨てるものとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、園芸作物緊急支援事業支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)(以下「申請書兼請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 令和8年産の交付対象作物の出荷又は販売が確認できる書類

(2) 振込先金融機関、支店、口座番号と口座名義人が分かる通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否及び額を決定し、園芸作物緊急支援事業支援金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は、前条により交付決定したときは、速やかに申請者に支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年3月25日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付対象作物

支援単価

1

露地園芸作物

10アール当たり4,000円

2

施設園芸作物

10アール当たり100,000円

3

林産作物(令和8年の植菌作業分として購入する原木)

1000本当たり70,000円

備考 作付面積は、水稲生産実施計画書のほ場にあってはその水張面積を基準とし、その他のほ場については農地基本台帳の面積を基準とする。

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阿賀野市園芸作物緊急支援事業支援金交付要綱

令和8年3月25日 告示第57号

(令和8年3月25日施行)