○阿賀野市入札価格調査制度実施要綱
令和8年3月18日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがあるものとして競争入札を行う場合に実施する調査(以下「入札価格調査」という。)について定めるものとする。
(対象となる建設工事)
第2条 この告示の対象となる建設工事は、予定価格が200万円を超え1,000万円未満の見積書を設計額としているものとする。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(入札価格調査の算定方法等)
第3条 建設工事の入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を算定するために、あらかじめ入札調査準備価格(以下「調査準備価格」という。)を算定する。
2 調査準備価格は、当該建設工事に係る額(予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「比較予定価格」という。))に10分の7.5を乗じて得た額とする。
3 前項の場合において、調査準備価格が1万円未満に端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(調査基準価格の算定方法)
第4条 調査基準価格は、調査準備価格に100分の110を乗じて得た額とする。
(入札参加者への周知)
第5条 入札価格調査の対象建設工事に係る競争入札を行おうとする場合は、競争入札の公告又は通知書に次に掲げる事項を入札条件として記載し、入札参加者へ周知するものとする。
(1) 入札価格調査制度を適用すること。
(2) 調査基準価格を下回り最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)は、市が指定した日時に、入札価格調査に必要な書類を提出し、入札価格調査に応じなければならないこと。
(3) 最低価格入札者については、調査を行った上で落札者とするか否かを決定すること。
(4) 最低価格入札者は、調査の結果により落札者とならない場合があること。
(競争入札の執行)
第6条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合は、落札者及び落札候補者の決定を保留し、落札者を後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(入札価格調査の実施)
第7条 入札執行者は、次に掲げる入札価格調査を行うものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(3) 手持資材の状況
(4) 資材購入先及び入札者との関係
(5) 手持機械数の状況
(6) 労務者の具体的供給の見通し
(7) その他必要な事項
(落札結果の通知等)
第8条 入札価格調査の結果、最低価格入札者を落札者とする場合は、入札執行者は、最低価格入札者に対して、その旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。
3 前項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、入札執行者は、最低価格入札者に対しては落札者としない旨を通知し、次順位者及びその他の入札者に対しては、次順位者が落札者となった旨の通知をするものとする。
4 前条の調査の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者が存在しないときは、再度競争入札を行うものとする。この場合において、入札価格調査の対象となった者は、再度競争入札に参加させないものとする。
(報告等)
第9条 入札執行者は、入札価格調査を行ったときは、落札者の決定後、速やかに当該入札の調査報告書を作成し、予定価格に応じた決裁権者に報告するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。