○阿賀野市難視聴地域共聴施設高度化改修事業補助金交付要綱
令和8年3月18日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、地理的な要因等により放送電波が弱くテレビの視聴に障害のある難視聴地域において、難視聴を解消するために設置された共聴施設の高度化改修に要する経費に対して予算の範囲内で交付する補助金に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共聴施設 山間地等の地理的な要因等による地上テレビジョン放送の難視聴を解消するため、共同アンテナでテレビ電波を受信し、有線ケーブル等を通じて複数の家庭に放送を届ける施設をいう。
(2) 共聴組合 共聴施設を設置管理するために組織された団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、阿賀野市内において共聴施設を保有する共聴組合が実施するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 共聴施設の光ファイバーケーブル化を伴う高度化改修事業
(2) 共聴施設の光ファイバーケーブル化に向けた現地調査及び設計事業
2 前項の規定にかかわらず、交付年度に国、県又は阿賀野市からこの告示による補助金以外の補助金、助成金等の交付を受け、又は受ける予定の事業は、補助の対象としない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費とする。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる事業 補助対象経費から共聴組合の世帯数に4万5千円を乗じて得た額を控除して得た額とする。
(2) 第3条第1項第2号に掲げる事業 補助対象経費から共聴組合の世帯数に5,000円を乗じて得た額を控除して得た額とする。
(交付回数の制限)
第6条 補助金の交付回数は、各事業1団体につき1回を限度とする。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする場合は、補助対象事業の着手前に行うものとし、補助金の交付を受けようとする共聴組合(以下「申請団体」という。)は、難視聴地域共聴施設高度化改修事業申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(事故報告等)
第10条 補助団体は、原則補助年度内に事業を完了させる必要があるが、天候不順等やむを得ない事情がある場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助団体は、事業完了後、速やかに難視聴地域共聴施設高度化改修事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に難視聴地域共聴施設高度化改修事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により通知する。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくは規則に基づく命令に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。






