○阿賀野市産後ケア事業実施要綱

令和8年3月2日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、産後の育児支援を必要とする母子を対象として、心身のケアや育児のサポートを行い、安心して子育てができる体制の整備を目的とした阿賀野市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定める。

(実施区分)

第2条 事業の実施区分は、次に掲げるものとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)型ケア(以下「宿泊ケア」という。) 事業を利用する母子(以下「利用者」という。)を宿泊させ、母親の心身の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児についての指導等を実施する。

(2) 通所(デイサービス)型ケア(以下「日帰りケア」という。) 利用者を日帰りで利用させ、母親の心身の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児についての指導等を実施する。

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型ケア(以下「訪問ケア」という。) 利用者の自宅に助産師等が訪問し、母親の心身の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児についての指導等を実施する。

(実施内容)

第3条 事業で提供する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産後の母体管理及び生活面の指導、栄養指導

(2) 乳房手当、乳房トラブルに関する相談

(3) 授乳方法

(4) 沐浴方法

(5) 発育・発達に関すること

(6) 体重・排泄の観察栄養指導

(7) スキンケアに関する相談

(8) 母の不安等に関する相談

(9) 在宅等での子育てに関する相談及び指導

(10) その他必要とする保健指導

(事業主体等)

第4条 事業の実施主体は、阿賀野市とする。ただし、別表に掲げる要件を満たす者(以下「事業者」という。)に事業を委託して行う。

2 事業を受託しようとする者は、阿賀野市産後ケア事業受託申請書(第1号様式。以下「受託申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査を行った上で委託可否を決定し、阿賀野市産後ケア事業受託(承認・却下)通知書(第2号様式)により、事業者に通知するものとする。

4 事業者は、第2項により申請した内容に変更がある場合、受託申請書を市長に提出しなければならない。

5 事業者は、事業の一部又は全部の実施を辞める場合、阿賀野市産後ケア事業受託辞退届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業対象者)

第5条 事業の対象者は、阿賀野市に住所を有する者であり、産後の育児支援を必要とする産婦及び生後6か月未満(訪問ケアについては生後1歳未満)の児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、母子ともに医療行為が必要でない者に限る。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常生活面について保健指導を必要とする者

(3) その他、特に支援が必要と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、児の出生体重が2,500グラム未満の場合は修正月齢を適用することができる。

(利用期間)

第6条 1回の分娩における事業の利用日数及び利用回数の上限は、次に掲げるものとする。

(1) 宿泊ケアは、通算して7日とし、日数の算定は次のとおりとする。

 1泊2日を最小単位とし、実施の初日及び最終日をそれぞれ1日と数える。

 複数の施設を連続して利用する場合は、重複する日(前に利用した施設における最終日で、その後に利用した施設の初日)を1日と数える。

(2) 日帰りケアは、通算して7日とする。

(3) 訪問ケアは、通算して7回とする。

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は、次に掲げるものとする。

(1) 宿泊ケアは、初日の入所時間を10時、最終日の退所時間を10時とし、産婦には3食の食事提供を原則とする。ただし、入所時間及び退所時間は利用対象者の希望を踏まえて事業者が変更できるものとする。

(2) 日帰りケアは、利用者の希望する6時間とし、産婦には1食の食事提供を原則とする。

(3) 訪問ケアは、利用者の希望する、連続する90分とすることを原則とする。

(利用の申請及び決定)

第8条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用開始日の10日前までに、阿賀野市産後ケア事業利用申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、利用開始日の10日前を超過しても差し支えないものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査を行った上で利用可否を決定し、阿賀野市産後ケア事業利用(承認・却下)通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段で利用決定を受けたとき。

(3) 事業者に非行があったとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消した場合、阿賀野市産後ケア事業利用取消通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用料)

第10条 利用料は、事業者が別途定めることとする。

(委託料)

第11条 市長は、産婦1人につき、次に掲げる額を委託料として事業者に支払うものとする。

(1) 宿泊ケア 5日目までは1日当たり22,500円、6日目及び7日目は1日当たり20,000円

(2) 日帰りケア 1日当たり15,000円

(3) 訪問ケア 1回当たり12,600円

2 市長は、利用に係る乳児が多胎児の場合、前項に規定する委託料の額に、事業者の定める利用料を加算して支払うものとする。ただし、次に掲げる額を上限とする。

(1) 宿泊ケア 1日当たり5,000円

(2) 日帰りケア 1日当たり3,000円

(3) 訪問ケア 1回当たり5,000円

(自己負担額)

第12条 利用者は、宿泊ケア又は日帰りケアを利用する場合、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。この場合において、負担する費用は、利用料から委託料を差し引いた額とする。

2 訪問ケアを利用する場合、自己負担額は生じない。

(キャンセル料)

第13条 市長は、利用者から事業者へキャンセルの連絡が利用日(宿泊ケアについては実施の初日)の前日17時までになかった場合、1日分又は1回分の委託料の50パーセントを事業者に支払うものとする。ただし、利用日の前日17時以降に、次に掲げる事由が生じたことによりキャンセルした場合に限る。

(1) 利用者の37.5度以上の発熱又は体調不良

(2) 同居家族の37.5度以上の発熱

(3) その他市長がやむを得ない事情と認めるもの

2 事業者は、事前の同意に基づき、利用者よりキャンセル料を徴収することができる。ただし、地震、水害、その他の災害等、利用者の責に帰すべきものではない事由により連絡できなかった場合については、この限りではない。

(委託料の請求及び支払)

第14条 事業者は、事業の利用があったときは、請求書に阿賀野市産後ケア事業利用実績報告書を添えて市長へ委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し30日以内に事業者に支払う。

3 請求の対象は、利用者が第8条により申請した日以降に利用した事業に限る。

4 事業者は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、任意の情報提供書にて市長へ報告するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 事業者及び実施担当者は、プライバシーの尊重に万全を期するものとし、業務上知りえた個人情報を漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(報告及び調査)

第16条 市長は、事業者による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、現場の実地調査を行い、記録その他必要書類の調査をさせることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年3月2日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 宿泊ケア要件

項目

項目の基準

業務実施体制

管理者を1名配置できる。

助産師・保健師・看護師のいずれかを1名以上配置できる。

看護師を24時間常駐することができる。

出産後4か月までの母子を受け入れる際、助産師の配置ができる。

緊急時も施設が無人とならずに体制を確保できる。

事故や災害等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定めている。

運営基準

利用人数は20名を上限としている。

食事を3食提供できる。

食品衛生に十分配慮している。

利用期間中は身体回復に配慮し、帰宅後の生活の参考になるような食事提供ができる。

設備基準

ベッド又は寝具を備えた居室がある。

居室が相部屋の場合、月齢の組み合わせ等考慮し、パーテーション等により母子ごとに占有区画を設けることができる。

カウンセリング室がある。

乳児の保育を行う部屋がある。

入浴施設及び沐浴施設がある。

換気・採光・照明・防湿及び防水・排水設備を有する。

(2) 日帰りケア要件

項目

項目の基準

業務実施体制

管理者を1名配置できる。

助産師・保健師・看護師のいずれかを1名以上配置できる。

出産後4か月までの母子を受け入れる際、助産師の配置ができる。

緊急時も施設が無人とならずに体制を確保できる。

事故や災害等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定めている。

運営基準

食事を1食提供できる。

食品衛生に十分配慮している。

利用期間中は身体回復に配慮し、帰宅後の生活の参考になるような食事提供ができる。

設備基準

ベッド又は寝具を備えた居室がある。

カウンセリング室がある。

乳児の保育を行う部屋がある。

沐浴施設がある。

(3) 訪問ケア要件

項目

項目の基準

業務実施体制

管理者を1名配置できる。

助産師を配置できる。

実施担当者の職種は看護職である。

実施方法

利用者の自宅に赴いて、支援を行う手段がある。

訪問時、安全面・衛生面に十分配慮できる体制がある。

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阿賀野市産後ケア事業実施要綱

令和8年3月2日 告示第29号

(令和8年3月2日施行)