○阿賀野市生徒各種大会参加費補助金交付要綱
令和8年2月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 阿賀野市生徒の文化及びスポーツ活動の振興に関し、大会及び競技会(以下「大会等」という。)参加に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、阿賀野市在住の生徒で、大会等に出場する者、大会等に出場するために必要な補助生徒及び大会等に出場するために引率する阿賀野市の地域クラブ指導者とする。ただし、地域クラブ指導者においては、2名を限度として補助対象とする。
(補助対象大会)
第3条 補助金の交付の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、中学校体育連盟及び吹奏楽連盟が主催するもので、県大会以上の大会とする。ただし、下越地区大会においては、佐渡市開催に限り補助の対象とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助対象外経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額を補助する。ただし、他の制度により補助金を受ける場合を除く。
2 算出した額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 事業計画
(2) 収支予算書(参加経費の見積書)
(3) 大会要項
(4) 参加者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 支払いを証する書類
(3) 成績結果、その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付額確定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、補助金の額を確定しなければならない。
2 交付額が確定したときは、規則第14条の規定による通知書により報告した団体の長又は保護者に通知しなければならない。
2 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
大会等 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 |
全国大会 北信越大会 県大会 | ・大会参加費(ナンバーカード等含む。) ・交通費(ただし、県外での開催で保護者等の自家用車又はレンタカーを利用した場合は、当該大会参加のために使用した高速道路の利用料のみを補助対象経費とする。) ・宿泊費(宿泊費に含まれる朝夕食費を含む。) ・帰宅に伴い発生した宿泊費のキャンセル料 ・楽器運搬費 ・楽器使用料 ・楽器運搬のための補助員の入場料 ・対象経費の振込手数料 | ・プログラムの購入費 ・昼食費 ・敗戦日以降の宿泊費 ・敗戦後に大会会場へ向かう交通費 ・帰宅に伴い発生した交通費のキャンセル料 ・保護者等の自家用車及びレンタカーを利用した場合の燃料費、レンタル料 ・県内大会で保護者等の自家用車及びレンタカーを利用した場合の高速道路利用料 ・個人で利用するタクシーの料金 |
下越地区大会(佐渡市開催に限る。) | ・乗船料(原則最も経済的な移動手段による算定とする。) ・島内の交通費 ・宿泊費(宿泊費に含まれる朝夕食費を含む。) ・帰宅に伴い発生した宿泊費のキャンセル料 ・対象経費の振込手数料 | ・本土、島内の移動で保護者等の自家用車及びレンタカーを利用した場合の燃料費、レンタル料 ・車両の乗船料 ・大会参加費(プログラム購入費含む。) |
備考
1 前泊は、前日の公式練習等の記載がある場合や大会開始時刻までに間に合う公共交通機関がない場合に限り対象とする。
2 楽器を運搬する際に業者のバスを利用する場合は、複数者から見積りを徴し競争見積りを実施した上で必要経費を算出するよう努めること。
3 補助対象者以外もバス・タクシーを利用した場合は、次の計算式により補助対象経費を算定する。
実際にかかった費用×補助対象者/利用した人数
