○阿賀野市農業用機械導入支援事業補助金交付要綱
令和8年2月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械の導入を支援するために、農業用機械導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象になる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること(法人にあっては、主たる事業所を市内に有すること。)。
(2) 販売を主たる目的として農作物を生産していること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者にあっては、交付対象者としない。
(補助金の額)
第3条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を別に定める基準に基づき審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をした場合は規則第7条によりその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して20日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認める場合は、その期日を繰り下げることができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月24日から施行し、令和8年2月20日から適用する。
別表(第3条関係)
補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助上限額 |
交付対象者が自らの農業経営において使用するために整備する農業用機械とする。ただし、市長が適当でないと認める農業用機械は対象としない。 | 補助の対象となる経費の10分の3以内 | 2,000千円 |

