○阿賀野市一時預かり事業実施規則
令和8年3月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市子育て支援センターにこにこにおいて、保護者の傷病、冠婚葬祭等の社会的理由又はその他の理由により保育を必要とする児童の一時的保育を円滑に行うことによって、本市の児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「一時預かり事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に基づくものをいう。
(対象児童)
第3条 この事業の対象児童は、本市に在住する0歳2か月以上就学前までの健康な児童であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設に入園していないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用時間等)
第4条 実施施設における利用時間は、次のとおりとする。
利用日 | 利用時間 |
水曜日から日曜日 | 午前9時から午後4時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。
(利用日数の限度)
第5条 この事業は、対象児童を一時的に預かり、必要な保護を行うものとし、1月当たり5日を利用の限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この日数を超えて利用することができる。
(申請等)
第6条 一時預かりを受けようとする児童の保護者は、利用する前日までに、別に定める一時預かり申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長が前項に定める申請書を受理した場合は、速やかにこれを審査し、保育が適当と認めた場合は、別に定める一時預かり決定通知書及び一時預かり事業利用不承認決定通知書により保護者に通知するものとする。
(費用負担)
第7条 事業を利用した児童の保護者は、阿賀野市子育て支援施設設置条例第7条第1項第1号に定める一時預かり保育利用料を、市長が定める日までに納付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。