○阿賀野市子育て応援商品券配付事業実施要綱

令和7年10月20日

告示第205号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰対策として、子育て世帯の経済的負担軽減を目的に、市内の事業所で利用できる「阿賀野市子育て応援商品券」(以下「商品券」という。)を配付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に住所を有する平成19年4月2日から令和7年12月31日までに生まれた児童

 平成19年4月2日以降に出生し、かつ、本市で転入届出が受理され令和7年12月31日までに市内に異動した児童

(2) 交付対象者 対象児童を養育する者(以下「保護者」という。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 対象児童にかかる医療費助成受給者

 対象児童にかかる医療費助成の受給の申請をした者

 生活保護世帯の世帯主

(3) 商品券 前条の目的を達するため、市が交付対象者に対して贈与する商品券をいう。

(交付額)

第3条 市は、対象児童一人につき、12,000円分の商品券を交付対象者へ交付する。

(商品券の有効期間)

第4条 商品券の有効期間は、令和7年12月1日から令和8年1月31日までとし、当該期間終了後の商品券は無効とする。

(事前確認)

第5条 市は、交付対象者に対し、郵送又は窓口において、商品券の交付について事前に意向確認するものとする。

2 交付対象者は、前項の意向確認の際、商品券の交付を希望しない場合は、阿賀野市子育て応援商品券受給拒否の届出書(第1号様式)を提出することにより受給の拒否を届け出ることができる。

3 前項に規定する辞退の届出を期日までに行わなかった者については、受給の意向があるものとみなす。

(交付の方法)

第6条 交付対象者に対する商品券の交付は、原則、郵送によるものとし、郵送により受け取ることができなかった場合や、一斉郵送後に新たに交付対象者となった場合は、窓口で交付するものとする。

(受給の辞退)

第7条 郵送した商品券が市に返戻され、商品券の有効期間が終了するまでに受取手続きが取られない場合は、受給を辞退したものとみなす。

(禁止事項)

第8条 この告示に基づき受給した商品券を、有償、無償にかかわらず譲渡してはならない。

(返還)

第9条 交付対象者が偽りその他の不正の手段により商品券を受給した場合、その者に対し、商品券又は交付した商品券相当額の金額の返還を求める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月20日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3年31日限り、その効力を失う。

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阿賀野市子育て応援商品券配付事業実施要綱

令和7年10月20日 告示第205号

(令和7年10月20日施行)