○阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金交付要綱

令和7年10月2日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、こどもを生み育てやすい環境の整備のため、放課後児童健全育成事業を実施する団体(以下「実施団体」という。)が行う放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)のサービス拡充に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するにあたり、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる実施団体は、市内の放課後児童クラブを運営する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、放課後児童クラブの支援拡充に要する経費で、別表の対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号により算出した額を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 放課後児童クラブにおける補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額

(2) 別表の基準額の欄に掲げる額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする実施団体は、阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更しようとする実施団体は、阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、変更内容を審査し、適当と認めたときは、阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた実施団体は、事業が終了したときは、速やかに阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により事業の完了に係る報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による額の確定を行ったときは、阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)により通知しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 前条の規定により補助金を返還する必要が生じたものは、通知を受けてから30日以内に市に返還しなければならない。

2 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明した場合は、市長は補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和7年10月2日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業名

対象経費

基準額

放課後児童クラブ支援拡充事業

新潟県が定める新潟県放課後児童クラブ等支援交付金交付要綱に基づく事業に要する経費

1施設当たり40万円

備考 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 令和6年度以前から実施している事業に係る経費

(2) 施設整備や改修等に係る経費

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阿賀野市放課後児童クラブ支援拡充事業補助金交付要綱

令和7年10月2日 告示第194号

(令和7年10月2日施行)