○阿賀野市かん水用機械等整備対策事業費補助金交付要綱

令和7年8月22日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市における渇水や異常高温等による農作物の被害対策を行う農業者等に対して、被害を最小限にとどめ、農業経営の安定化と作物の品質低下を防止するための対策に要した経費について補助金を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、農業者及び農業者等の組織する団体、農業法人とし、次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) かん水実施必要面積が、令和7年産水稲作付面積の30パーセント以上又は30アール以上の水稲作付者

(2) かん水実施必要面積が、10アール以上の販売用を栽培する園芸作物生産者

(交付基準)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年11月28日までに、阿賀野市かん水用機械等整備対策事業費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)及び阿賀野市かん水用機械等整備対策事業実施計画書(実績報告書)(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、阿賀野市かん水用機械等整備対策事業費補助金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条により交付決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月22日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象経費

上限額

補助額

備考

令和7年7月1日から令和7年11月28日までの間において、かん水用機械等の借上げ又は購入

ポンプ車等の借上料

18,700円/日

補助対象経費の2分の1又は上限額の2分の1のいずれか低い額とする。

確認資料は、以下のとおりとする。

1 ほ場の位置図

2 請求書及び領収書

3 作業日報

4 使用状況が確認できる写真等

ポンプの借上料

3,200円/日

ポンプの購入費

93,100円/台

ホースの購入費

8,800円/巻

ポリタンク(500リットル以上)の購入費

28,700円/個

かん水用機械等燃料費

1,800円/日

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阿賀野市かん水用機械等整備対策事業費補助金交付要綱

令和7年8月22日 告示第175号

(令和7年8月22日施行)