○阿賀野市地域クラブ活動補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 地域における文化及びスポーツ活動の振興に関し、地域への移行を円滑に進めるため、中学生を対象とした地域クラブ活動に要する経費について、阿賀野市が認定した市内の地域クラブ団体(以下「地域クラブ」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示において必要な事項を定める。
(補助対象大会)
第2条 補助金の交付の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、阿賀野市児童生徒各種大会参加費補助金交付要綱(平成18年阿賀野市教育委員会告示第2号)第3条に規定する大会のうち、下記の大会とする。
(1) 新潟県下越地区中学校体育大会
(2) 新潟県吹奏楽コンクール下越地区大会
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象大会参加のための次の各号に掲げる経費とし、保護者が自家用車で送迎・運搬するものは含まないものとする。
(1) 地域クラブ加入生徒の移動に係るバス等運行費
(2) 楽器運搬にかかる運搬費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、大会主催者が規定する場合の上限額以内の実費とし、予算の範囲で別途定める。ただし、他の制度により補助金を受ける場合は、補助の対象としない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書・参加経費の見積書写
(3) 大会要項
(4) 参加者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金交付の可否を決定しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた地域クラブの代表者は、事業完了後30日以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 支払いを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いにより交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
