○阿賀野市地域クラブ活動補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 地域における文化及びスポーツ活動の振興に関し、地域への移行を円滑に進めるため、中学生を対象とした地域クラブ活動に要する経費について、阿賀野市が認定した市内の地域クラブ団体(以下「地域クラブ」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示において必要な事項を定める。

(補助対象大会)

第2条 補助金の交付の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、阿賀野市児童生徒各種大会参加費補助金交付要綱(平成18年阿賀野市教育委員会告示第2号)第3条に規定する大会のうち、下記の大会とする。

(1) 新潟県下越地区中学校体育大会

(2) 新潟県吹奏楽コンクール下越地区大会

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象大会参加のための次の各号に掲げる経費とし、保護者が自家用車で送迎・運搬するものは含まないものとする。

(1) 地域クラブ加入生徒の移動に係るバス等運行費

(2) 楽器運搬にかかる運搬費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、大会主催者が規定する場合の上限額以内の実費とし、予算の範囲で別途定める。ただし、他の制度により補助金を受ける場合は、補助の対象としない。

(補助金の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする地域クラブの代表者は、次の各号に掲げる書類を添えて、大会開催の開催前までに規則第4条による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書・参加経費の見積書写

(3) 大会要項

(4) 参加者名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金交付の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第7条による補助金交付決定通知書により通知しなければならない。

(変更申請)

第7条 前条の規定により交付決定した補助金の額に変更が生じる場合は、あらかじめ補助金等変更申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた地域クラブの代表者は、事業完了後30日以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 支払いを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条の規定による補助金等交付額決定通知書により、通知しなければならない。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた地域クラブの代表者は、規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いにより交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

阿賀野市地域クラブ活動補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第67号

(令和6年4月1日施行)