○阿賀野市新規創業サポート補助金交付要綱

令和7年5月22日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業する者に対し、その創業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 市内に事業所等を設け創業する個人又は法人(個人事業主は、創業までに市内に住所を有すること。)

(2) 補助金の交付申請をする年度の末日において、税務署に開業届又は法人設立届出書を提出して2年未満又は未提出の者

(3) 商工会及び金融機関等の創業支援機関による指導のもと、3年以上の阿賀野市新規創業計画書を作成した者

(4) 市税を滞納していない者

(5) 過去にこの補助金の交付を受けていない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 別表の補助対象外事業に該当しないこと。

(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。

(3) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の開始に必要な次に定める経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 事業所の増改築又は改修に要する経費

(2) 設備又は備品の購入費

(3) 事業の用に供する土地又は事業所の賃貸借料

(4) 広告宣伝費

(5) 法人設立時の登記に要する経費

(6) その他市長が適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 この補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市新規創業サポート補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 阿賀野市新規創業計画書(第2号様式)

(2) 経営指導等証明書(第3号様式)

(3) 見積書等

(4) 納税証明書

(5) 個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合)

(6) 登記事項証明書及び定款(法人で既に登記を済ませている場合)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、阿賀野市新規創業サポート補助金交付決定通知書(第4号様式)により、適当でないと認めるときは、阿賀野市新規創業サポート補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 申請者は、事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに阿賀野市新規創業サポート補助金変更等承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認した場合は、阿賀野市新規創業サポート補助金変更等承認通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに、阿賀野市新規創業サポート補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経費の積算根拠が確認できる書類

(2) 支払が確認できる書類

(3) 事業の完了が確認できる書類

(4) 個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で交付申請時に提出していない場合)

(5) 登記事項証明書及び定款(法人で交付申請時に提出していない場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査して交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に阿賀野市新規創業サポート補助金確定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市新規創業サポート補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受領したときは、請求書の内容を審査の上、速やかに補助金を支払うものとする。

(事業開始届)

第13条 補助対象者は、事業を開始したときには、事業開始後10日以内に事業開始届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年5月22日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象外事業

(1) 農業

(2) 林業及び狩猟業

(3) 漁業

(4) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(5) 不動産業

(6) 娯楽業のうち風俗関連営業

(7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団

(8) パチンコホール

(9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(10) 場外馬券売場及び場外車券売場

(11) 競輪競馬等予想業

(12) 芸ぎ業・芸ぎ周旋業

(13) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するもの)

(14) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの

(15) 易断所及び観相業

(16) 相場案内業

(17) 病院

(18) 一般診療所

(19) 歯科診療所

(20) 助産業及び看護業

(21) 歯科技工所

(22) 獣医業

(23) 学校(学校法人が経営するもの)

(24) 社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)

(25) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(26) LLP(有限責任事業組合)

(27) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するもの

(28) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

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阿賀野市新規創業サポート補助金交付要綱

令和7年5月22日 告示第136号

(令和7年5月22日施行)