○阿賀野市ひとり親家庭こども学習支援助成金交付要綱

令和7年4月28日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱(平成28年4月1日付け雇児発0401第31号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づくこどもの生活・学習支援事業として、次の各号に掲げる受験料を支払ったひとり親家庭の親及び養育者家庭の養育者に対して予算の範囲内で助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 大学等受験料(こどもが大学等を受験する場合の受験料をいう。以下同じ。)

(2) 模擬試験受験料(こどもが進学のために模擬試験を受験する場合の受験料をいう。以下同じ。)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育者家庭の養育者 父母のないこどもを養育している者をいう。

(2) 大学等 大学、短期大学、専修学校(専門課程)及び高等専門学校(4年時)をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下、「交付対象者」という。)は、申請(第6条に規定する申請をいう。以下同じ。)の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) ひとり親家庭の親又は養育者家庭の養育者

(3) 申請する月の属する年度(4月から5月末までに申請する場合にあっては、前年度)分の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けられる所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(助成金の種類等)

第4条 助成金の種類は、次のとおりとする。

(1) 大学等受験料助成金

(2) 模擬試験受験料助成金

2 助成金は、交付対象者が現に養育しているこどもが大学等又は模擬試験を受験した場合に交付するものとし、こどもの年齢は、申請の日において20歳未満とする。

3 模擬試験受験料助成金は、次の各号のいずれかに該当する場合に交付するものとする。

(1) こどもが大学等を受験する年度に模擬試験を受験した場合

(2) 中学校3年生が模擬試験を受験した場合

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 大学等受験料助成金 支払った大学等受験料の合計額(その額がこども1人当たり53,000円を超えるときは、53,000円)

(2) 模擬試験受験料助成金 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 前条第3項第1号に該当する場合 支払った模擬試験受験料の合計額(その額がこども1人あたり8,000円を超えるときは、8,000円)

 前条第3項第2号に該当する場合 支払った模擬試験受験料の合計額(その額がこども1人あたり6,000円を超えるときは、6,000円)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、こどもが大学等又は模擬試験を受験した後、当該受験をした年度の3月31日までに、阿賀野市ひとり親家庭こども学習支援助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその養育している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 次に掲げるいずれかの書類

 児童扶養手当証書の写し

 申請者の前年(1月から5月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 大学等受験料又は模擬試験受験料の支払いを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 申請は、こども1人につき、1年度に1回限りとする。

(交付決定)

第7条 市長は、申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、阿賀野市ひとり親家庭こども学習支援助成金交付決定通知書(第3号様式)又は阿賀野市ひとり親家庭こども学習支援助成金不交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第8条 助成金は、申請者が指定する金融機関口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けた者があるときは、当該交付決定を取り消し、阿賀野市ひとり親家庭こども学習支援助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により、当該支払いを受けた者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付決定を取り消された者に対して、既に交付した助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月28日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

阿賀野市ひとり親家庭こども学習支援助成金交付要綱

令和7年4月28日 告示第130号

(令和7年4月28日施行)