○阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金交付要綱

令和7年4月23日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市の安田瓦の普及促進を図り、地場産業の活性化を図るため、建物に瓦を使用した事業者に対して予算の範囲内において交付する阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安田瓦 阿賀野市安田地区で採取された粘土を主原料とする焼瓦又はスレート瓦等をいう。

(2) 建物 自ら居住するための住宅のほか、併用店舗、作業場、車庫など屋根のある建物をいう。

(3) リフォーム 建物の修繕、補修、改修、改築及び増築工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に本社又は本店を有し、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する許可を受け、営業する建設業者

(2) 第7条に規定する書類等を市長に提出する日(以下「申請日」という。)において、申請日の属する年度の前年度までに賦課された市税について、申請日までに市に納付すべき額をすべて納付している者

(3) 工事において発生した廃棄物等を適正な方法で処理する者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる補助対象工事(以下「工事」という。)は、補助対象者が市外で安田瓦を使用する工事とし、瓦の価格が20万円(税抜き)以上となるものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、10万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事開始前までに阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事全体の見積書又は工事請負契約書の写し

(2) 安田瓦の価格が記載されている書類

(3) 対象建物の位置図、配置図

(4) 補助対象工事を行う建物屋根等の現況写真

(5) 市税の未納がないことを証する書類(納税証明書等)

(6) その他市長が必要と認める書類等

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により提出のあった申請書について、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容及びこれに付した条件を阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金交付決定書(第2号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付が適当でないと認めたときは、阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金不交付決定書(第3号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更又は中止)

第8条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた事業の内容について変更し、又は事業を中止しようとするときは、阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金変更・中止届出書(第4号様式)に、その内容を説明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合、市長は、その内容を審査し、阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金変更・中止決定通知書(第5号様式)により速やかに届出をした者に通知するものとする。

(補助金等の交付決定前着手)

第9条 申請者は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金事前着手承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認について、阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金事前着手承認通知書(第7号様式)により、申請者に対し、通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事が完了したときは、阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金実績報告書(第8号様式)に、次の書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 工事代金請求明細書又は工事請負契約書の写し

(2) 安田瓦の価格が記載されている書類

(3) 工事代金領収書の写し

(4) 工事実施後の建物屋根等の現況写真

(5) 安田瓦の出荷証明書

(6) その他市長が必要と認める書類等

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付決定額の範囲内で交付すべき補助金の額の通知を行い、交付決定者に対して阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金額確定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、補助金交付請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月23日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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阿賀野市安田瓦施工事業者応援補助金交付要綱

令和7年4月23日 告示第124号

(令和7年4月23日施行)