○阿賀野市ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、避難路等の安全を確保することを目的として、ブロック塀等の安全対策を行う者に対し、予算の範囲内において阿賀野市ブロック塀等安全対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガ、石材等を用いた組積造(補強コンクリートブロック造を含む。)の塀をいう。
(2) 避難路等 住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路及び通学路をいう。
(3) 撤去 既存のブロック塀等の全部を解体し、撤去することをいう。
(4) 改修 既存のブロック塀等を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下、「施行令」という。)で定められた構造基準に適合するよう補修し、又は一部を取り除くことをいう。
(5) 建替え 既存のブロック塀等を撤去し、その後に施行令で定められた構造基準に適合するブロック塀等を新設することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に存するブロック塀等の所有者又は所有者の同意を得た管理者
(2) 市税を滞納していない者
(3) ブロック塀等の撤去、改修、建替えが公共補償等によらない者
(4) 過去にこの告示の規定による補助を受けていない者
(補助対象ブロック塀等)
第4条 補助金の交付の対象となるブロック塀等は、次の各号の全てに該当するブロック塀等とする。
(1) 個人が所有し、又は管理するものであること。
(2) 避難路等の沿道又は避難地に隣接する敷地に存するものであること。
(補助対象工事)
第5条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、避難路等に面するブロック塀等のうち、当該避難路等に面する高さが1メートル以上のブロック塀等の撤去、改修又は建替え工事とする。
2 補助対象工事は、一の敷地につき1回を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費に3分の2を乗じて得た額とし、15万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に阿賀野市ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付申請書(第3号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し又はそれに代わるもの
(2) 工事見積書
(3) ブロック塀等の写真(全景及び詳細がわかるもの)
(4) ブロック塀等の工事内容がわかる図面等
(5) 位置図
(6) ブロック塀等点検調査表
(7) ブロック塀等の所有者の同意書(申請者とブロック塀等の所有者が異なる場合)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(交付申請の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合又は事業が中止となった場合は、阿賀野市ブロック塀等安全対策支援事業(内容変更・中止)届出書(第6号様式)に、その内容を説明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、変更の内容及び事業中止により交付決定額が変更となる場合を除き、省略することができる。
2 前項の通知は、交付決定額の変更がないときは、省略することができる。
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は、必要があるときは、補助対象工事の進捗状況に関し、交付決定者又は施工業者に報告を求め、実地調査をすることができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象となったブロック塀等の工事が完了した後、速やかに阿賀野市ブロック塀等安全対策支援事業完了実績報告書(第8号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金請求明細書及び支払いが確認できる書類
(2) 補助対象工事の実施中(施行令で定められた構造基準に適合していることがわかるもの)及び完了後の写真
(3) 補助対象工事の竣工図面(改修又は建替えの場合)
(4) 廃材のリサイクル、処分等を適正に行った旨の報告書又はマニフェスト
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める書類等
(補助金の返還等)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(返還の免除等)
第16条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。