○阿賀野市空き家解体支援事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進を図るため、管理不全な状態にある空き家の解体に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において阿賀野市空き家解体支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内に所在する、第8条に規定する事前調査を行う日において1年以上居住していない住宅をいう。
(2) 管理不全空き家 空き家のうち、別表による建物不良度の判定結果が合計10点以上のものをいう。
(3) 特定空き家 特定空家等として市が認定した空き家をいう。
(4) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当する空き家で、別表による建物不良度の判定結果が合計100点以上のものをいう。
(1) 交付申請時において、当該固定資産税に未納がないもの。
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその親族の居住のために建築されたもの。
(3) 公共事業による移転等の補償対象となっていないもの。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助対象空き家の所有者又は相続人
(2) 市税を滞納していない者
(3) 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けていない者
(補助対象工事)
第5条 補助金の対象となる解体工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全てに該当する工事とする。
(1) 補助対象空き家並びにそれに付属する建築物及び工作物を全て解体撤去すること。
(2) 補助対象空き家の共有者、相続人又はその他当該住宅の処分において一定の権利を有する者がいる場合は、その全ての者から解体について同意を得ていること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象空き家の解体撤去費のほか、次に掲げる費用とする。ただし、家財道具等の処分費を除く。
(1) 補助対象空き家の解体撤去と併せて行う、付属する建築物及び工作物の解体撤去費
(2) 廃材等の保管、収集運搬及び処分に関する経費
(3) 周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に附随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。ただし、補助対象空き家が特定空き家又は不良住宅のいずれかに該当する場合は、補助金の額の上限を50万円とする。
2 前項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前調査)
第8条 申請者は、市長が実施する事前調査を受けなければならない。
(1) 補助対象空き家にしようとする建築物に係る登記の全部事項証明書の写し
(2) 補助対象空き家にしようとする建築物の位置図
(3) 補助対象空き家にしようとする建築物の現況写真
(4) 補助対象空き家にしようとする建築物の敷地の区域がわかる書類
(交付申請)
第9条 申請者は、工事着手前に阿賀野市空き家解体支援事業補助金交付申請書(第3号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 同意報告書(補助対象空き家の共有者、相続人又はその他当該住宅の処分において一定の権利を有する者がいる場合)
(3) 誓約書
(4) 補助対象空き家の所有者との相続関係がわかる書類(申請者が補助対象空き家の相続人の場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(交付条件)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定にあたり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象工事の完了後、空き家の跡地周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
(2) 申請者及びその3親等以内の親族が、建替えを目的とした補助対象工事をしないこと。
(交付申請の変更)
第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合又は事業が中止となった場合は、阿賀野市空き家解体支援事業(内容変更・中止)届出書(第6号様式)に、その内容を説明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、変更の内容及び事業中止により交付決定額が変更となる場合を除き、省略することができる。
2 前項の通知は、交付決定額の変更がないときは、省略することができる。
(状況報告及び実地調査)
第14条 市長は、必要があるときは、補助対象工事の進捗状況に関し、交付決定者又は施工業者に報告を求め、実地調査をすることができる。
(実績報告)
第15条 交付決定者は、補助対象工事が完了した後、速やかに阿賀野市空き家解体支援事業完了実績報告書(第8号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金請求明細書及び支払いが確認できる書類
(2) 補助対象工事の実施中及び完了後の写真
(3) 廃材のリサイクル、処分等を適正に行った旨の報告書又はマニフェスト
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める書類等
(補助金の返還等)
第18条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(3) 第11条に規定する交付要件を遵守していないことが確認されたとき。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(返還の免除等)
第19条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
空家等状態判定基準【基準1・建物不良度】 | |||||
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | |||
着眼点 | |||||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | イ | 構造体力上主要な部分であるが玉石であるもの | 10 |
例 | 柱下その他の要所のみ、石、コンクリートブロック等が置かれている | ||||
ロ | 構造上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
例 | 柱を直接地面に掘っ立てたもの、木杭を打ってその上に土台を廻したもの、土台を直に地面に置いたもの | ||||
②外壁 | イ | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
例 | パネル壁材張、モルタル塗り、下見板張、羽目板張など、通常使用されている外壁材料及び構造と比較して、著しく耐力、熱や光等の遮断効果が劣る材料又は構造 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ③基礎、土台、柱又は梁 | イ | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 |
例 | 柱が傾斜している、土台、柱又は梁が腐朽又は破損している(腐朽、破損の箇所が局所的なもの) | ||||
ロ | 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
例 | 柱が著しく傾斜している、土台、柱又は梁の数ヶ所に腐朽又は破損がある、基礎に不同沈下が見られる(腐朽、破損の箇所が建物全体に及ぶもので局部的な小修理の段階を超えたもの) | ||||
ハ | 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
例 | 柱の腐朽、破損又は変形が著しい、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しい、基礎の腐朽、破損又は変形が著しい(腐朽、破損が大規模で修理不能なもの、梁等の腐朽又は破損を伴う形で屋根の全部又は一部が崩落している) | ||||
④外壁 | イ | 外壁の仕上材料の剥離、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
例 | 剥離、腐朽又は破損の箇所が局部的で小修理を要するもの | ||||
ロ | 外壁の仕上材料の剥離、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴が生じているもの | 25 | |||
例 | 剥離、腐朽又は破損の箇所が建物全体に及ぶもので大修理を要するもの(壁体を貫通する穴がある場合は、剥離箇所や穴からの雨風等の浸入より、大修理をしないと再利用が困難であるもの) | ||||
⑤屋根 | イ | 屋根ぶき材料の一部に剥落又ははずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
例 | 剥落、腐朽の程度が小修理で済むもの | ||||
ロ | 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
例 | 棟瓦やその他の瓦の大部分に剥落があったり、軒の一部が崩落しているなど大修理を要するもの | ||||
ハ | 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
例 | 屋根の不陸が著しいなど、屋根が著しく変形しており修理不可能なもの | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | イ | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 |
ロ | 延焼のおそれのある外壁の外面数が3以上あるもの | 20 | |||
例 | 該当外壁が隣地境界線及び道路中心線から、1階について3m以内、2階について5m以内の距離にあり、板張又は硬質塩化ビニール波板などの仕上材が燃えやすいものである(外壁に飛び火や類焼の原因となる隙間が生じている場合も含む) | ||||
⑦屋根 | イ | 屋根が可燃性素材でふかれているもの | 10 | ||
例 | 茅やワラなどでふかれているもの | ||||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | イ | 雨樋がないもの | 10 |
例 | 破損の甚だしいもの又は欠如しているもの等(当初から雨樋がない構造のものは除く) |