○阿賀野市自治会空き家対策支援事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、地域の居住環境の保全及び空家等対策における地域の取り組みの促進を図ることを目的として、自治会が空き家の除草及び樹木の枝切り等作業を行ったときに、その経費の一部を予算の範囲内において交付する補助金に関して、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 阿賀野市自治会に関する規則(平成16年阿賀野市規則第6号)第2条に規定する団体をいう。
(2) 空き家 居住その他使用がなされていないことが常態である住宅その他建築物及びその敷地をいう。ただし、国、県又は市が所有し、又は管理するものを除く。
(補助対象作業)
第3条 補助金の交付対象となる作業は、自治会が行う作業のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、自治会長が事前に空き家の所有者等から承諾を得ていないものを除く。
(1) 空き家の除草剤散布
(2) 空き家の草刈り
(3) 空き家にある樹木の枝切り及び竹の伐採
(1) 除草剤等の薬剤費
(2) 作業に使用した草刈り機等の燃料費
(3) 雑草、樹枝及び竹の処分費
(1) 作業予定箇所(所在地)を示した案内図
(2) 作業範囲を示した図面
(3) 作業前の空き家の状況がわかる写真
(4) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付申請の変更及び中止)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、作業の内容を変更し、又は作業を中止しようとするときは、自治会空き家対策支援事業にかかる作業等の変更・中止届出書(第4号様式)に、その内容がわかる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、変更の内容及び作業の中止により交付決定額が変更となる場合を除き、省略することができる。
(1) 作業した箇所を示した敷地内の図面
(2) 作業完了又は作業を実施している状況がわかる写真
(3) 処分費、燃料費及び薬剤費の支払金額がわかる書類
(補助金の取消及び返還)
第13条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他の不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 本告示の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。