○阿賀野市自治会空き家対策支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、地域の居住環境の保全及び空家等対策における地域の取り組みの促進を図ることを目的として、自治会が空き家の除草及び樹木の枝切り等作業を行ったときに、その経費の一部を予算の範囲内において交付する補助金に関して、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(2) 空き家 居住その他使用がなされていないことが常態である住宅その他建築物及びその敷地をいう。ただし、国、県又は市が所有し、又は管理するものを除く。

(補助対象作業)

第3条 補助金の交付対象となる作業は、自治会が行う作業のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、自治会長が事前に空き家の所有者等から承諾を得ていないものを除く。

(1) 空き家の除草剤散布

(2) 空き家の草刈り

(3) 空き家にある樹木の枝切り及び竹の伐採

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する作業にかかるもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除草剤等の薬剤費

(2) 作業に使用した草刈り機等の燃料費

(3) 雑草、樹枝及び竹の処分費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条に規定する作業にかかる費用の額とし、同条各号に規定する1作業につき2,000円を限度とし、空き家1件につき年8,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、自治会空き家対策支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、作業承諾報告書(第2号様式)及び次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 作業予定箇所(所在地)を示した案内図

(2) 作業範囲を示した図面

(3) 作業前の空き家の状況がわかる写真

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、自治会空き家対策支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請の変更及び中止)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、作業の内容を変更し、又は作業を中止しようとするときは、自治会空き家対策支援事業にかかる作業等の変更・中止届出書(第4号様式)に、その内容がわかる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、変更の内容及び作業の中止により交付決定額が変更となる場合を除き、省略することができる。

(補助金の変更交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、自治会空き家対策支援事業補助金変更決定通知書(第5号様式)により、速やかに届出をした者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、作業が完了したときは、完了した作業ごとに自治会空き家対策支援事業補助金作業完了報告書(第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 作業した箇所を示した敷地内の図面

(2) 作業完了又は作業を実施している状況がわかる写真

(3) 処分費、燃料費及び薬剤費の支払金額がわかる書類

(補助金の交付額確定の通知)

第11条 市長は、前条の規定による報告が適当であると認めたときは、自治会空き家対策支援事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、自治会空き家対策支援事業補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第13条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他の不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 本告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消したときは、自治会空き家対策支援事業補助金取消(返還)決定通知書(第9号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知をしたときは、補助決定者に対し、自治会空き家対策支援事業補助金返還請求書(第10号様式)により、期限を定めてその返還を請求することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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阿賀野市自治会空き家対策支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第69号

(令和7年4月1日施行)