○阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内中小企業者のエネルギー使用量の削減を推進し、経営力及び競争力を高めることで、市内産業の振興を図るため、中小企業が既存設備を省エネルギー設備へ更新するために要する経費に対し、予算の範囲内で交付する中小企業省エネ設備導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 資本の額又は出資の総額が3億円(卸売業については1億円、小売・サービス業については5,000万円)以下又は常時使用する従業員の数が300人(卸売・サービス業については100人、小売業については50人)以下の会社及び個人をいう。

(2) 指定ユーティリティ設備 経済産業省が行う「令和5年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型」において、経済産業省が指定する団体が当該団体のホームページ等で型番を公表している、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ及び産業ヒートポンプをいう。

(3) LED照明器具 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定に基づく小売事業者表示制度において、省エネ基準達成率が100パーセント以上であるLED照明器具(ランプ単体を除く。)で、事業所内に固定して使用するもの(コンセント式、電池式等の容易に持ち運ぶことができるものを除く。)をいう。

(4) 兼用設備 事業活動以外の用途でも使用する設備又は補助対象設備を設置する事業所以外の事業所でも使用する設備をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、中小企業者であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 市内に住所又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(2) 個人事業主においては、市内に住所及び事業所を有していること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例30号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員という。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者

(補助対象設備及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 設備投資総額が税抜きで20万円以上のものであること。

(2) 令和7年11月30日までに設置及び支払いが完了する設備であること。

(3) 中古品でないこと。また、リースやレンタル等によって導入される設備でないこと。

(4) 既存設備の更新により導入する指定ユーティリティ設備又はLED照明器具であって、既存設備よりエネルギー消費効率が優れていること。

(5) 更新前後で使用用途が同じであること。

(6) 兼用設備、将来用設備又は予備設備でないこと。

(7) 補助対象事業者が購入し、所有し、又は使用すること。

(8) 自社で製造する製品でないこと。

(9) 指定ユーティリティ設備の場合は、交付申請日の時点で指定ユーティリティ設備であること。

(10) その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に該当する費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 前項に規定する設備の購入費その他付随する費用

(2) 設置工事に係る人件費

(3) 機器等の運搬費

(4) その他設備導入の実施に必要と認められる費用(既存設備の撤去に係る経費は除く。)

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が事業所に設置された既存設備を補助対象設備に更新する事業であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 補助対象設備の設置場所が市内の事業所内であること。

(2) 国、地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でないこと。

(3) 新たに事業活動を開始する新築又は新設の事業所に新たな設備を導入することを目的とした事業でないこと。

(4) 既存の事業所において、新たな設備の追加を目的とした事業でないこと。

(5) 既存設備の省エネルギー化を目的とした事業であって、故障した設備の更新等を目的とした事業でないこと。

(6) 専ら居住を目的とした居室における設備の更新を目的とした事業でないこと。

(7) LED照明器具に更新する事業であって、発電設備を更新する場合は、売電量が増加する事業でないこと。

(8) 発電設備を新たに導入する場合にあっては、売電を目的とした事業でないこと。

(9) 売電する事業所であって発電設備を更新する場合は、売電量が増加する事業でないこと。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(当該2分の1に相当する額が100万円を超えるときは100万円)とする。

2 前項に規定する補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助回数)

第7条 補助の回数は、1事業者につき1回限りとする。

(補助金の交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の発注・契約締結等の前までに阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(第2号様式)

(2) 省エネルギー計算書(第3号様式又は第4号様式)

(3) 直近の確定申告書又は登記簿謄本(個人事業主の場合は開業届出書の写し)

(4) 設備の仕様等及び見積金額を示す書類

(5) 更新前の設備等の設置状況が確認できる資料

(6) 小売事業者表示制度における省エネ基準達成率が100パーセント以上であることが確認できる資料(LED照明器具を導入する場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定により提出のあった補助金交付申請書について、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すること又は交付しないことを決定したときは、阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第10条 申請者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業変更申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付申請額を変更しようとする場合

(2) 補助対象事業の内容又はこれに係る経費の配分を変更(当該変更に係る割合が事業費の20パーセント以内である軽微な変更を除く。)しようとする場合

(3) 補助対象事業を中止する場合

(補助金の変更交付決定)

第11条 市長は、前条の変更申請があったときは、当該申請内容を審査し、補助金の交付決定額を変更すること又は交付決定を取り消すことを決定したときは、阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業変更決定(取消)通知書(第7号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 申請者は、補助対象事業等が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の11月末日のいずれか早い期日までに阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業実績報告書(第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第9号様式)

(2) 設置した設備の写真

(3) 費用の請求及び支払を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業補助金交付額確定通知書(第10号様式)により、通知するものとする。

(交付の請求)

第14条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業補助金交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第13条に規定する補助金の額の確定があった後についても適用するものとする。

(補助金交付後の状況報告等)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地調査等を行うことができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年3月19日から施行する。

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阿賀野市中小企業省エネ設備導入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第66号

(令和7年3月19日施行)