○阿賀野市ひとり親家庭生活応援特別給付金支給事業実施要綱
令和7年2月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、光熱費や食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きいひとり親家庭に対して支給する、阿賀野市ひとり親家庭生活応援特別給付金に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 阿賀野市ひとり親家庭生活応援特別給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の趣旨に基づき、阿賀野市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市から、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の認定を受けている者(その全額が支給停止されている者を除く。)
(2) 阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第120号)に基づく医療費の助成(以下「ひとり親家庭医療費助成」という。)を受けている者(当該条例の対象者である児童を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、令和6年度阿賀野市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策等重点支援給付金支給事務実施要綱(令和7年阿賀野市告示第19号)に基づく給付金を受ける者及びその者と同一世帯に属する者は、対象者としない。
(支給額)
第4条 支給額は、支給対象者1人あたり3万円とし、対象児童(次条に掲げる者をいう。)1人につき、2万円を加算する。
(対象児童)
第5条 本給付金の対象児童は、支給対象者に養育されている子であって、基準日から令和7年7月31日までの間に次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童扶養手当額の算定要因となる児童
(2) ひとり親家庭医療費助成を受けている児童
(支給の方式)
第6条 市長は、支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で支給を決定する。この場合において、支給対象者は、支給を希望しない場合、受給拒否の届出書(第1号様式)により受給の拒否を届け出ることができる。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 本給付金の支給前月末時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当口座振込方式 本給付金の支給前月末時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対して、本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月21日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。