○阿賀野市灯油購入費助成事業実施要綱
令和7年2月18日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、近時の原油価格等の高騰に鑑み、市民の生活に大きな影響を与えないよう、灯油購入費に対し、灯油購入費助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとし、事業の実施に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、阿賀野市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。)。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市区町村民税(区は地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条の規定による特別区を言う。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市区町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(1) 市区町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市区町村民税が課されていない者を含む世帯又は令和6年1月2日以降に国外から転入してきた者を含む世帯
(3) 基準日の翌日以降、第5条による申請書の申請までに世帯員全員が死亡又は転出などにより市の住民基本台帳から除かれた世帯
(4) 世帯員全員が施設又は病院の所在地を住所として住民基本台帳に記録されている世帯
(助成額)
第3条 助成額は、1世帯当たり5,000円とする。
(助成金の申請期限)
第4条 助成金に係る市の申請期限は、市長が別に定める日とする。
(助成対象者に対する支給の方式)
第7条 助成対象者に対する助成金の支給は、次のいずれかに掲げる方式により行う。
(1) 令和6年度阿賀野市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策等重点支援給付金支給事務実施要綱(令和7年阿賀野市告示第19号)に規定する給付金を振り込みした口座に振り込む方式
(2) 生活保護費支給口座振込方式 助成金の支給前月末時点において市が把握する生活保護費振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(5) 窓口現金受領方式 やむを得ない事情により口座振込ができない場合等、当該窓口で現金を支給することにより支給する方式
2 前項第5号の規定により支給する方法は、次に掲げる場合に限り行うものとする。
(1) 金融機関に口座を開設していない場合
(2) 金融機関から著しく離れた場所に居住している場合
3 市長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、助成金を給付する。
(代理による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人としての規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が助成金の確認書又は申請書の提出をするときは、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、助成金の支給を受けた後に助成対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月18日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。