○転換作物緊急支援事業支援金交付要綱

令和7年2月7日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による影響を受けた転換作物取組農業者に対し、転換作物緊急支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象になる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。(法人にあっては、主たる事業所を市内に有すること。)

(2) 令和6年産水稲生産実施計画書を阿賀野市農業再生協議会に提出しており、令和6年産として別表に定める交付対象作物(以下「交付対象作物」という。)の作付及び出荷又は販売をしたこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者にあっては、交付対象者としない。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、交付対象作物の作付面積(以下「作付面積」という。)に、別表に定める支援単価を乗じた額とする。この場合において、作付面積の単位は、アールとし、交付対象者及び別表に定める区分ごとに1アール未満の面積は、これを切り捨てるものとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年3月10日までに、転換作物緊急支援事業支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 令和6年産の交付対象作物の出荷又は販売が確認できる書類

(2) 振込先金融機関、支店、口座番号及び口座名義人が分かる通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否及び額を決定し、転換作物緊急支援事業支援金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は、前条により交付決定したときは、速やかに申請者に支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年2月7日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付対象作物

支援単価

1

令和6年産として作付及び出荷又は販売した加工用米、新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米、WCS用稲

10アール当たり3,000円

2

令和6年産として作付及び出荷又は販売した大豆、麦

10アール当たり2,000円

備考 作付面積は、市が水田台帳で管理するほ場の水張面積を基準とし、阿賀野市農業再生協議会が経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅳの第2の1の(5)による方法で、作付の有無を確認するものとする。

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転換作物緊急支援事業支援金交付要綱

令和7年2月7日 告示第26号

(令和7年2月7日施行)