○阿賀野市福祉サービス提供者物価高騰支援事業補助金交付要綱
令和7年2月5日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油をはじめとした物価の高騰に直面する高齢者、障がい児・者又は児童に対する福祉サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)の安定的な事業の継続を支援するため、令和6年度予算の範囲内で阿賀野市福祉サービス提供者物価高騰支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、次の各号に掲げる法律において使用する用語の例による。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(5) 保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業所は、阿賀野市内に所在し、次の各号に定める事業所とする。
ア 訪問介護
イ 訪問入浴介護
ウ 訪問看護
エ 福祉用具貸与
オ 居宅介護支援
カ 通所介護
キ 通所リハビリテーション
ク 地域密着型通所介護
ケ 小規模多機能型居宅介護
コ 介護老人福祉施設
サ 介護老人保健施設
シ 介護医療院
ス 認知症対応型共同生活介護
セ 特定施設入居者生活介護
ソ 軽費老人ホーム
タ 短期入所生活介護
ア 相談支援
イ 居宅介護
ウ 重度訪問介護
エ 保育所等訪問支援
オ 生活介護
カ 自立訓練
キ 就労移行支援
ク 就労継続支援
ケ 地域活動支援センター
コ 日中一時支援
サ 児童発達支援
シ 放課後等デイサービス
ス 施設入所支援
セ 共同生活援助
ソ 短期入所
ア 保育所・認定こども園
イ 放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)
2 前項で掲げる高齢者福祉サービスには、空床利用型及びみなし指定の事業所は含まないものとする。
(1) 令和6年12月1日現在において事業の開始又は再開から2月以上経過していない事業所
(2) 令和6年12月1日以降に事業を開始した事業所
(3) 当該事業所が提供するサービスのうち、申請時点で休止又は廃止している福祉サービスに係る部分
(4) 国、独立行政事業所、県、市(市が委託又は指定管理者により管理運営する施設を除く。)が運営する事業所
(補助金の額等)
第4条 補助金は、事業所の定員又は利用者送迎用車両を基準として交付するものとし、別表で定める単価等に基づき算定する。
2 補助金の交付は、一の事業所に対し1回とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 補助金の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める。
(申請方法)
第6条 事業所は、補助金の交付を受けようとする場合、阿賀野市福祉サービス提供者物価高騰支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)を申請期限までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、交付の審査にあたって必要な書類を提出させることができる。
(交付決定及び交付額確定通知)
第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
(補助金の支給)
第9条 支給方法は、口座振込とする。
2 市長は、第7条第1項の規定により交付決定した事業所に対し、速やかに補助金を支給する。
(検査及び報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定した事業所から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に当該事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者へ質問させるものとする。
2 事業所は、前項の規定により検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、前条の規定による検査で交付決定を受けた事業所が法令若しくはこの告示に違反したこと又は偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月5日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
対象区分 | 事業種別 | 単価 | ||
大分類 | 小分類 | 定員 | 車両 | |
高齢者 | 訪問系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援 | ― | 9,000円 |
通所系 | 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 | 9,000円 | 9,000円 | |
施設系 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護 | 27,000円 | ― | |
障がい児・者 | 訪問系 | 相談支援、居宅介護、重度訪問介護、保育所等訪問支援 | ― | 9,000円 |
通所系 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター、日中一時支援、児童発達支援、放課後等デイサービス | 9,000円 | 9,000円 | |
施設系 | 施設入所支援、共同生活援助、短期入所 | 27,000円 | ― | |
児童 | 通所系 | 保育所・認定こども園 | 9,000円 | 9,000円 |
通所系 | 放課後児童クラブ | 4,500円 | 4,500円 |
(1) 単価は定員1人当たり、車両は利用者の送迎・訪問の用に供する車両1台当たりの金額とする。
(2) 定員は令和6年12月1日現在のものとする。
(3) 前2号について、保育所・認定こども園においては「定員」を「認可定員」に読み替えるものとする。
(4) 高齢者対象事業所のうち、各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスの指定を受けたものは交付対象とし、空床利用型及びみなし指定の高齢者対象事業所は交付対象外とする。
(5) 障がい児・者対象事業所については、以下に定めるとおりとする。
① 施設系の事業所において、通所系のサービスを行っている場合は、各事業の定員数に該当する補助金額を乗じ、合計して算出すること。
② 施設系の事業所において、空床利用型又は基準該当サービスを行っている場合は定員に含まないものとする。
③ 通所系について、複数の事業を行っている場合は、合計した定員数により、通所系の補助金額を乗じて算出することまた、通所系の事業所において施設系のサービスを行っている場合は、各事業の定員数に該当する補助金額を乗じ、合計して算出すること。
④ 地域活動支援センターについては、定員数を10人として算出すること。
⑤ 基準該当サービス及び共生型サービスは交付対象外とし、高齢者分で一括して交付するものとする。