○阿賀野市観光大使設置要綱
令和7年1月31日
告示第21号
(設置)
第1条 市の観光振興として、歴史、文化、豊かな自然環境、地域の特産品などの魅力を広く紹介し、知名度向上と観光客の誘客により、交流人口の拡大を推進するため、阿賀野市観光大使(以下「観光大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 観光大使は、次に掲げる活動を担うものとする。
(1) 市の観光振興を広く発信すること。
(2) 市の観光や取り組みについて、意見又は提言を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 観光大使は、次に掲げる者のうちから、本人の同意を得て、市長が委嘱する。
(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者で各分野において活躍している者
(2) 市に深い理解と愛着を持ち、観光振興に積極的に貢献し、自律した活動ができる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、観光大使にふさわしいと市長が認める者
(任期)
第4条 観光大使の任期は、委嘱状を交付した日から、次条の規定により、その職を解任されるまでの期間とする。
(解任)
第5条 市長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。
(1) 辞退の申し出があったとき。
(2) 市のイメージを損なう違法行為があったとき。
(3) 活動を怠ったとき。
(4) 所在が不明となったとき。
(5) 活動の遂行に支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(報酬等)
第6条 観光大使の活動に対する報酬は、無償とする。ただし、観光大使の活動遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市の観光振興に関する情報
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 観光大使に関する庶務は、産業建設部商工観光課において処理をする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行する。