○阿賀野市立認定こども園給食費徴収規則
令和7年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市立認定こども園設置条例(平成16年阿賀野市条例第89号)第2条の2の規定にする認定こども園(以下「園」という。)において、阿賀野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年阿賀野市条例第45号)第13条第4項第3号に基づき、阿賀野市から給食の提供を受ける園児の保護者(以下「保護者」という。)及び職員その他給食の提供を受ける者が負担する給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収)
第2条 給食費は市長が徴収する。この場合において、徴収回数、徴収日及び徴収方法(以下「徴収方法等」という。)は、別に定める。
(給食費の額)
第3条 給食費の1食あたりの額(以下「給食単価」という。)は、別表第1に定めるとおりとし、給食単価に個人ごとの年間給食回数を乗じた額を年間徴収額とする。
(給食費の減額)
第4条 保護者から徴収する給食費については、別表第2に記載のある場合において、給食費を1食単位で減額するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、給食費を減額することができる。
(園における給食費の精算)
第5条 前条の規定による給食費の減額は、保護者が園へ給食費を納付する最終の月までに行い精算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、園児が年度の途中に在籍しなくなった場合は、速やかに給食費の精算を行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給食の会計処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市立認定こども園給食費 | |
区分 | 1食単価 |
園児給食単価(主食代) | 35円 |
園児給食単価(おやつ代を除く副食代) | 235円 |
園児給食単価(おやつ代) | 50円 |
職員給食単価 | 330円 |
別表第2(第4条関係)
減額の対象となる事由 | 減額対象日 | 備考 |
長期欠席 | 保護者からの届出があった日の翌々日から減額対象日とする。ただし、午前10時を過ぎて届出があった場合は、当該届出日から起算して3日目以降を対象日とする。 | 左記対象日が5日以上となった場合に限り行うものとする。 |
感染症や風水害等による学級・学年閉鎖、休校 | 閉鎖等決定日から起算して3日目以降を対象日とする。ただし、午前10時を過ぎて閉鎖等の決定がなされた場合又は閉鎖等決定日が園休業日の場合は、当該閉鎖決定日から起算して4日目以降を対象日とする。 | |
食物アレルギーによる完全弁当対応 | 完全弁当対応を行った日を対象日とする。 | |
乳アレルギー等による継続的な乳成分を含む飲料(以下「牛乳等」という。)の除去対応 | 牛乳等を除去した給食提供日を対象日とする。 | 牛乳等に相当する額を減額する。 |