○阿賀野市最終処分場条例
令和7年3月21日
条例第11号
阿賀野市環境センター条例(平成16年阿賀野市条例第142号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、一般廃棄物を適正に処理するため、阿賀野市最終処分場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀野市最終処分場 | 阿賀野市笹岡字中ノ沢1623番地1 |
(維持管理)
第3条 市長は、施設を衛生的かつ安全に維持管理しなければならない。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。