○阿賀野市国民健康保険特別療養費の支給等事務取扱要綱
令和6年12月2日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて特別療養費の支給又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止等の措置を講ずるに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(特別療養費の支給)
第2条 滞納世帯主が、保険税の納期限から1年間経過後、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じないとき。
(2) 納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を履行しないとき。
(事前通知)
第3条 療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するに当たっては、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
(2) 特別療養費の支給申請先
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に関する事項
2 前項の規定による通知を行うときは、併せて、当該世帯主に対し、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者(法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により資格確認書の返還を求める場合は、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求める旨
(2) 資格確認書の返還先及び返還期限
4 前2項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該世帯主に対し、次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。
(1) 被保険者の氏名、性別及び生年月日
(2) 世帯主又は組合員の氏名
(3) 被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称
(4) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
(5) 有効期限
(6) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
(特別療養費支給の解除)
第4条 特別療養費の支給を受けた世帯主のうち、次に該当する者には療養の給付等を行う。
(1) 滞納している保険税を完納した者
(2) 納付相談・指導において取り決めた納付方法の忠実な履行により、相当程度に滞納額が減少したと認められる者
(3) 納付相談に応じ、自主的に納付する意思があると認められる者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 特別療養費の支給を受けている世帯に属する被保険者のいずれかが、第8条各号のいずれかに該当することになった旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その該当する被保険者には療養の給付等を行うものとする。
(保険給付の支給申請)
第5条 特別療養費の支給を受けている世帯主が保険給付の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する世帯主に対して十分な納付相談を行った上で、保険給付を行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第6条 滞納世帯主が、当該保険税の納期限から1年6月間経過後、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、保険給付(出産育児一時金を除く。)の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じないとき。
(2) 納付相談・指導において取り決めた納付方法を履行しないとき。
3 前2項の規定による一時差止をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。
(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差止をする旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(4) 行政不服審査法に基づく審査請求に関する事項
(保険給付からの滞納保険税の控除)
第7条 特別療養費の支給対象となっている場合で、前条の規定による保険給付の一時差止がなされている世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができるものとする。
2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(4) 行政不服審査法に基づく審査請求に関する事項
(1) 世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。
ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。
イ 規則第27条の4の2に規定する医療に関する給付を受けることができるとき。
ウ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。
2 前項による弁明の機会付与の通知は、滞納保険税の納付相談の通知とともに、次の事情を附して行うものとする。
(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等
(2) 不利益処分の理由
(3) 弁明の場所若しくは弁明書の提出先及びその期限
(4) その他必要な事項
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。