○阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付要綱
令和6年12月24日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この告示は、飼料価格の高騰等により、肥育農家が肥育素牛を買い控え、和子牛価格が急落していることを受け、市内の和牛繁殖農家の経営継続を支援するため、予算の範囲内において阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 和牛繁殖農家 繁殖用の母牛を飼養し、和子牛を産ませ、満6月齢から満12月齢まで育てて家畜市場に出荷する農家をいう。
(2) 肉用子牛生産者補給金制度(以下「補給金制度」という。) 独立行政法人農畜産業振興機構において、肉用子牛の四半期ごとの平均売買価格が補償基準価格を下回った場合、当該四半期に販売又は自家保留された肉用子牛を対象として補給金を交付する制度をいう。
(3) 補償基準価格 肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保する価格をいう。
(4) 合理化目標価格(以下「目標価格」という。) 牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額等からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため肉用牛子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準とした価格をいう。
(5) 優良和子牛生産推進緊急支援事業(以下「支援事業」という。) 独立行政法人農畜産業振興機構において、市場等で取引される和子牛のブロック別平均価格が発動基準を下回った場合、飼養管理向上に取り組む和子牛生産者が販売した和子牛に対し、奨励金を交付する事業をいう。
(6) ブロック別平均価格 黒毛和種は北海道、東北、本州関東以西・四国及び九州・沖縄の4ブロック別に、四半期ごとに算定する平均価格をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2) 阿賀・阿賀野和牛改良組合員又は新潟かがやき農業協同組合和牛部会員であること。
(3) 補助金の交付申請の日時点において和牛繁殖業を営み、市場に黒毛和種の子牛を出荷しており、かつ、補助金の交付決定後も当該事業を継続する意思があること。
(交付要件)
第4条 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に市場出荷した満6月齢から満12月齢までの黒毛和種の子牛取引価格に、補給金制度の補給金及び支援事業の奨励金を加えても補給金制度の目標価格を下回った場合に補助金を交付する。
(補助金の額)
第5条 一頭当たりの補助金の額は、補給金制度の目標価格から補給金制度の補給金、支援事業の奨励金及び子牛取引価格の合計額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額を変更しようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに阿賀野市和牛繁殖農家緊急支援事業補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(返還の免除等)
第14条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月24日から施行する。