○阿賀野市学校給食用物資納入業者登録要綱

令和6年12月23日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が設置する幼稚園、小学校、中学校及び学校給食センターにおける給食用物資の調達について、その品質を保持した上で、安定的な供給を確保するために実施する給食用物資納入業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食用物資の定義)

第2条 この告示において、「給食用物資」とは、学校給食に使用する食材をいう。ただし、次に掲げるものは、対象外とする。

(1) 新潟県が学校給食用牛乳供給事業供給価格決定要領により、供給価格及び供給事業者を決定する学校給食用牛乳

(2) 精米

(3) 市内農産物生産者等が一時的に納入する農産物等

(4) 阿賀野市財務規則第129条第3項第3号の契約に該当する物資

(登録の申請)

第3条 物資の納入を希望する事業者(以下「事業者」という。)は、阿賀野市学校給食用物資納入業者登録(変更)申請書(第1号様式)その他必要書類(以下「申請書類」という)を、市長に提出するものとする。

(登録の申請期間)

第4条 前条の規定による登録申請は、令和7年を初年とする2年ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月1日から1月31日までの間に行わなければならない。ただし、新たに申請を希望する事業者は、随時に申請を行うことができる。

(審査、登録)

第5条 市長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、登録資格を与えることが適当と認められるときは、阿賀野市学校給食用物資納入業者登録名簿(以下「名簿」という)に登録するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 前条の規定により審査を受けた登録資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請年の4月1日から2年間とし、新たに申請を行った者にあっては、申請を行った日の属する月の翌々月の1日から当該定期申請年の3月31日までの期間とする。

(基本契約書の締結)

第7条 市長と名簿に登載された事業者(以下「登録事業者」という)は、阿賀野市学校給食用物資納入基本契約書(第2号様式)を毎年度、締結するものとする。

(変更の届出)

第8条 登録事業者は、登録した内容に変更を生じた場合は、速やかに変更内容を記載した申請書類を市長へ提出するものとする。

(廃業等の届出)

第9条 登録事業者が廃業等により登録を取り消す場合は、遅滞なく廃業等届出書(第3号様式)を市長へ提出するものとする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、名簿から削除することができるものとする。

(1) 第3条において提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき

(2) 第7条の規定により締結した契約に違反したとき

(3) その営業に関し必要な許可、許可等の取消しを受けたとき

(4) 第8条の規定による届出をしなかったとき

(5) その他学校給食の運営に当たり、著しく適性を欠くと認められるとき

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月23日から施行する。

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阿賀野市学校給食用物資納入業者登録要綱

令和6年12月23日 告示第215号

(令和6年12月23日施行)