○阿賀野市市民税減免取扱規程

令和6年10月22日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、阿賀野市税条例(平成16年阿賀野市条例第56号。以下「条例」という。)第51条第1項に規定する個人の市民税(以下「市民税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 条例第51条第2項の規定による減免申請があった場合は、同条第1項の規定により減免を必要と認めるものに対し、別表の基準により減免事由発生の日以後に納期の末日が到来する当該年度分の市民税(随時及び過年度課税市民税を含み、特別徴収される住民税については、減免事由発生の日以降において徴収すべき税額とする。)を減免することができるものとする。

2 前項の規定により減免することができる税額は、既に納付されている税額を含むものとする。

3 前2項により市民税を減免した場合においては、県民税についても市民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免するものとする。

(税額の端数計算)

第3条 地方税法第20条の4の2第3項の規定は前条の減免額を差し引いた後の税額の端数計算に適用する。

(減免事由が2以上の場合)

第4条 減免の事由が2以上に該当する場合においては、別表の基準のうち減免割合の大きいいずれか1つを適用するものとする。

(均衡保持等の取扱い)

第5条 実状に応じ、他との均等を失しない範囲において特に必要と認められるものについて、減免の割合を増減することができる。

(審査及び決定)

第6条 市長は、減免申請を受理したときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第7条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに減免の措置を取り消すものとする。

(1) 資力の回復又はその他の事情の変化によって減免事由が消滅したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により減免の全部又は一部を取り消された者は、当該減免を取り消された額に相当する市民税額(その市民税に係る延滞金の額を含む。)を納付しなければならない。

(その他)

第8条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月22日から施行する。

別表(第2条関係)

適用条文

減免の対象

減免割合

申請時の添付書類

第51条第1項第1号(生活保護)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

全部

生活保護等受給証明書

第51条第1項第2号(生活困難等)

失業(定年又は自己都合によるものを除く。)、廃業、疾病その他の理由により、当該事由の発生した日以降において所得が皆無となった者で、事由発生日までの所得金額が前年の合計所得金額に対して、10分の5以上減少し、税額の納付が困難と認められる場合


雇用保険証明書

給与証明書

その他証明書類

1 前年の合計所得金額が150万円以下

全部

2 前年の合計所得金額が250万円以下

2分の1

第51条第1項第3号(学生及び生徒)

所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生であり、かつ均等割のみを課される者

全部

学生証

その他証明書類

第51条第1項第4号(災害)

1 死亡した場合

全部

事実を証明できる書類

2 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

3 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の住宅又は家財の価格に対する割合が(1)又は(2)の場合

(1) 損害の程度が10分の5以上のとき

前年の合計所得金額


損害金額及び損害程度、前年中の合計所得金額を証明できる書類

ア 500万円以下

全部

イ 750万円以下

2分の1

ウ 1,000万円以下

4分の1

(2) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

前年の合計所得金額


ア 500万円以下

2分の1

イ 750万円以下

4分の1

ウ 1,000万円以下

8分の1

阿賀野市市民税減免取扱規程

令和6年10月22日 訓令第10号

(令和6年10月22日施行)