○阿賀野市観光協会設立検討委員会設置要綱
令和6年10月28日
告示第188号
(設置)
第1条 阿賀野市における観光事業の推進を図るための組織設立の検討、設立を支援するため、阿賀野市観光協会設立検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、阿賀野市観光協会の設立、組織及び運営等について必要な事項を検討及び支援し、結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるところにより市長が委嘱する13人以内の委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 2人以内
(2) 観光事業の推進に関する団体又は事業者の代表者 11人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、市長が委嘱した日から阿賀野市観光協会が設立されるまでの期間とする。
2 選出組織での任期が終了した場合は、新たに選出された者が残りの任期を引き継ぐ。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定まる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月28日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この告示の施行の日以降最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。