○阿賀野市電子入札システム利用者登録番号交付申請要領
令和6年8月28日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市が実施する電子入札に参加しようとする者が、電子入札に使用するICカードを電子入札システムにあらかじめ登録する処理(以下「利用者登録」という。)を行う際に用いる認証番号(以下「利用者登録番号」という。)の交付を受けるための要件及び手続き等を定めるものとする。
(利用者登録番号の交付を受けることができる者)
第2条 利用者登録番号は、阿賀野市建設工事入札参加資格者名簿、阿賀野市建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿に登載されている者に対して交付する。
(利用者登録できるICカードの要件)
第3条 利用者登録に使用するICカードは、阿賀野市が指定する電子認証局が発行する電子入札コアシステム対応のICカードでなければならない。
2 ICカードの名義人は、契約締結権限を有する本店又は営業所等として前条の名簿に登録されている本店又は営業所等の代表者でなければならない。
(交付申請の方法)
第4条 利用者登録番号の交付を受けようとする者は、第1号様式により利用者登録番号交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 紛失等の理由により、再交付を受けようとする者も前項と同様とする。
(共同企業体の取扱い)
第6条 経常共同企業体及び特定共同企業体については、代表構成員単体のICカードで電子入札に参加することとし、共同企業体への利用者登録番号の交付は行わない。
(利用者登録番号の管理)
第7条 利用者登録番号の交付を受けた者は、利用者登録番号を紛失、外部漏洩等することのないよう、厳重にその管理を行わなければならない。
(申請内容と異なる利用者登録)
第8条 交付申請書と内容が異なるICカード、交付申請書に記載のないICカードの利用者登録が行われた場合、市長は当該データを電子入札システムから消去することができる。
(変更の届出)
第9条 利用者登録番号の交付を受けた者は、交付申請書の内容に変更があった場合、速やかに第3号様式により変更届出書を提出しなければならない。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。