○阿賀野市教育支援センター管理及び運営要領

令和6年4月24日

教育委員会訓令第2号

阿賀野市適応指導教室管理及び運営要領(令和4年阿賀野市教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市教育支援センター設置要綱(令和6年阿賀野市教育委員会告示第9号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、阿賀野市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設日)

第2条 教育支援センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) お盆(8月12日から16日までの期間)

(2) 年末年始(12月29日から1月5日までの期間)

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に支障がある日

(利用時間)

第3条 教育支援センターの利用時間は、午前9時30分から午後2時30分までとする。ただし、阿賀野市教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(支援内容)

第4条 教育支援センターでは、不登校児童及び生徒の興味、関心及び能力に応じ、弾力的な支援を行うものとする。

(主な活動内容)

第5条 教育支援センターの主な活動内容は、次のとおりとする。

(1) 個人活動 教科学習、読書、その他

(2) 集団活動 将棋、碁、ボードゲーム、その他

(3) 体験活動 卓球、創作活動、その他

(経費負担)

第6条 教育支援センターにおける支援及び指導等に要する費用は、無料とする。ただし、教育支援センターに通室するための交通費、個人に係る教材費等は、保護者の負担とする。

(保護者及び関係機関との連携)

第7条 指導員は、不登校児童及び生徒に対し、より適切な支援を行うため、保護者、学校及び関係機関との連携を深め、支援の充実に努めるものとする。

この訓令は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

阿賀野市教育支援センター管理及び運営要領

令和6年4月24日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月24日 教育委員会訓令第2号