○阿賀野市固定資産税減免取扱規程
令和6年5月21日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市税条例(平成16年阿賀野市条例第56号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により減免することができる税額は、既に納付されている税額を含むものとする。
(減免の税額の算出方法)
第3条 前条の規定により固定資産税を減免する場合、減免額は次に掲げる額とする。
(1) 減免事由発生後に到来する納期に係る固定資産税の合算額に別表の基準による減免割合を乗じて算出した額
(2) 共有物件において、一部共有者にのみ減免事由が生じた場合は、その者の持分について前号の方法により算出する。
(税額の端数計算)
第4条 地方税法第20条の4の2第3項の規定は前条の減免額を差し引いた後の税額の端数計算に適用する。
(減免事由が2以上の場合)
第5条 減免の事由が2以上に該当する場合においては、別表の基準のうち減免割合の大きいいずれか1つを適用するものとする。
(均衡保持等の取扱い)
第6条 実状に応じ、他との均等を失しない範囲において特に必要と認められるものについて、減免の割合を増減することができる。
(審査及び決定)
第7条 市長は、減免申請を受理したときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、速やかにその旨を申請人に通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに減免の措置を取り消すものとする。
(1) 資力の回復又はその他の事情の変化によって減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(減免の特例)
第9条 当該年度の初日の属する年の1月1日以後当該年度開始前に災害による被害を受けた資産に対する固定資産税については、当該年度の対象税額を減免することができるものとする。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月21日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
適用条文 | 減免の対象 | 減免割合 | 申請時の添付書類 | |
(貧困) | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産 | 全額免除 | 生活保護等受給証明書 | |
(2) 収入が生活保護法による保護基準額以下の者が所有する固定資産 | 全額免除 | その状況を証明できる書類 | ||
(公益) | (1) 専ら自治会等地域団体の活動の用に供する固定資産 | 全額免除 | その状況を証明できる書類 | |
(2) 公道上のアーケード及びこれに付属する設備 | ||||
(3) 国又は地方公共団体等が買収した固定資産(契約上税負担が明確なものを除く。) | ||||
(4) 前各号のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産 | その都度別途決裁の上決定する。 | |||
(災害等) | 土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | 罹災証明書及びその他被害状況を証明できる書類 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |||
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |||
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |||
家屋(火災を除く。) | 原形をとどめないとき又は復旧不能のとき(罹災証明の被害の程度が全壊のとき。)。 | 全部 | ||
損害割合が10分の4以上10分の5未満のとき(罹災証明の被害の程度が大規模半壊のとき。)。 | 10分の8 | |||
損害割合が10分の3以上10分の4未満のとき(罹災証明の被害の程度が中規模半壊のとき。)。 | 10分の6 | |||
損害割合が10分の2以上10分の3未満のとき(罹災証明の被害の程度が半壊のとき。)。 | 10分の4 | |||
家屋(火災) | 全焼又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
半焼の内、損害割合が10分の6以上10分の7未満のとき。 | 10分の8 | |||
半焼の内、損害割合が10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 | |||
半焼の内、損害割合が10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 | |||
償却資産 | 家屋に準ずる。 | 家屋に準ずる。 | ||
(特別な事由) | 固定資産税を納税することが困難であると市長が認める場合 | その都度別途決裁の上決定する。 | 困難な状況を証明できる書類 |