○阿賀野市有機農業ステップアップ事業補助金交付要綱
令和6年7月5日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市の基幹作物である水稲について、有機農業及び環境保全型農業の拡大のため、市内で生産される堆肥「ゆうきの子」及び「阿賀のたいひ」(以下「堆肥」という。)の施用による土づくりを推進し、かつ、環境負荷低減の取組に要する経費に対して予算の範囲内で有機農業ステップアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する農業者及び市内に主たる事務所を有する農業法人で、水稲又は耕畜連携による稲発酵粗飼料(以下「稲WCS」という。)を栽培する者
(2) 水稲及び稲WCSを販売目的で生産していること。
(3) 環境負荷低減の取組を実施していること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるものにあっては、交付対象者とする。
(交付対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)のほ場区分、環境負荷基準及び補助限度額は、別表のとおりとし、補助金はこの基準により交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 堆肥を散布する対象ほ場がわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、申請者より前条の交付申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否及び額を決定し、申請者へ通知する。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等の成果が決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知する。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を申請者に直接交付するものとする。ただし、農協等に散布を依頼した申請者については、農協等に対し補助金を交付し、農協等が申請者に分配することができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた申請者に対し、交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(事業の推進)
第10条 申請者は、補助事業の推進に当たって、関係機関、その他団体等と十分な連絡調整を図り、補助事業の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月5日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
ほ場区分 | 環境負荷基準 | 補助限度額 |
化学合成農薬及び化学肥料を、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき新潟県が定める地域慣行栽培基準及び特別栽培農産物使用基準(以下「慣行基準」という。)より3割以上低減した栽培に取り組むほ場 | 水稲栽培時の化学肥料(窒素成分)使用量を4.9kg/10a以下、節減対象農薬使用(成分)回数を12回以下とすること。 | 堆肥施用面積10a当たり800円 |
化学合成農薬及び化学肥料を、慣行基準より5割以上低減した栽培に取り組むほ場 | 水稲栽培時の化学肥料(窒素成分)使用量を3.5kg/10a以下、節減対象農薬使用(成分)回数を8回以下とすること。 | 堆肥施用面積10a当たり1,500円 |
当年度に有機農業に初めて取り組む農業者の、当年度に有機農業に取り組むほ場 | 有機農業の要件(下記の1~6)を全て満たすこと。 1 水稲の生産において、化学合成農薬及び化学肥料を使用していないこと。 2 周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しないように必要な措置を講じていること。 3 作付け前2年以上、有機農産物の日本農林規格に記載のない資材を使用しないこと。 4 有害動植物の防除を適切に実施していること。 5 組み換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと。 6 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減していること。 | 堆肥施用面積10a当たり10,000円 |
前年度から有機農業に取り組む農業者の、当年度から有機農業に取り組むほ場 | 堆肥施用面積10a当たり2,000円 | |
稲WCSの栽培に取り組むほ場 | 低化学肥料・低化学合成農薬の利用に努め、耕畜連携の取り組みを行うこと。 堆肥を500kg/10a以上散布すること。 | 堆肥施用面積10a当たり1,500円 |
備考 補助金の交付対象とする堆肥施用面積は、市が水田台帳で管理するほ場の水張面積を基準とする。 |