○阿賀野市商工会補助金交付要綱
令和6年5月24日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工業の総合的な発展を図るため、阿賀野市商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、商工会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 経営指導を行うことで会員事業所の事業内容の改善と活性化を支援する経営改善指導事業
(2) 豊かな地域づくりと商工業の活性化を図る地域総合振興事業
(3) その他市長が特に必要かつ適当と認めた事業
2 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(指導及び調査)
第4条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、商工会に対し状況報告を求めるとともに、指導し、及び調査することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
経営改善指導事業 | 事務費 講習会等開催費 金融指導事業費 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
地域総合振興事業 | 総合振興費 商業振興費 工業振興費 建設振興費 観光振興費 金融対策費 経営税務対策費 労務対策費 青年部女性部対策費 商工貯蓄共済事業推進費 情報対策費 その他市長が必要と認める経費 | 予算の範囲内で市長が定める額 |