○阿賀野市人権教育・啓発推進委員会設置要綱
令和6年4月24日
告示第104号
(設置)
第1条 阿賀野市人権教育・啓発推進計画(以下「計画」という。)第5章に掲げる「人権施策推進」に向け、施策の管理、評価、見直し作業等の調整を図る庁内委員会を設置するため、阿賀野市人権教育・啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施策の推進に関すること。
(2) 施策の進捗管理、点検及び評価に関すること。
(3) その他施策の実施に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民生活課長を、副委員長は市民生活課長補佐をもって充てる。
3 委員は別表に掲げる職にある者が、それぞれ所属職員のうちから指名する者及び委員長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員会の委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
3 委員がやむを得ず委員会を欠席する場合は、委員があらかじめ指名した代理の者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
市長政策・市民協働課長、総務課長、企画財政課長、市民生活課長、健康推進課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、生涯学習課長、学校教育課長 |