○阿賀野市教育支援センター設置要綱
令和6年3月29日
教育委員会告示第9号
阿賀野市適応指導教室設置要綱(平成16年阿賀野市教育委員会告示第51号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校生活に適応できず、不登校又は不登校傾向となっている児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)が、安心して通える居場所となり、情緒の安定、集団生活への適応、基本的生活習慣の改善、基礎的な学力の補充等のための適切な支援及び指導を行うことにより、不登校児童生徒の社会的な自立に資するため、阿賀野市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
白鳥ルーム | 阿賀野市岡山町13番23号 |
(職員)
第3条 教育支援センターの指導には、教育センター指導員が当たる。ただし、必要と認めるときは、その他の職員が当たることができる。
(対象者)
第4条 対象者は、阿賀野市立の小・中学校に在籍している児童及び生徒又は、阿賀野市内に住所を有する児童及び生徒(中等教育学校の前期課程の生徒を含む。以下同じ。)で、不登校児童生徒並びに保護者が教育支援センターに通室を希望し、教育支援センターに継続的に通うことが適当と認められる者とする。
(業務内容)
第5条 教育支援センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 教育支援センターの通室前指導に関すること。
(2) 教育支援センターの指導計画の作成に関すること。
(3) 教育支援センターに通室する児童及び生徒(以下「通室児童生徒」という。)の学習や自立に向けた支援に関すること。
(4) 通室児童生徒に対する訪問による相談、指導等の支援に関すること。
(5) 家庭、学校及び関係機関との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(通室の手続)
第6条 教育支援センターへ通室を希望する児童及び生徒の保護者は、在籍校の校長に教育支援センターへの通室を申し出るものとする。
(通室の決定)
第7条 通室の可否は、阿賀野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が決定する。
3 校長は、前項の通知を受けたときは、その結果を当該保護者に通知するものとする。
(通室中止の手続)
第8条 通室を中止する通室児童生徒の保護者は、阿賀野市教育支援センター「白鳥ルーム」通室中止届(第3号様式)により在籍校の校長の確認を受けて、教育委員会に提出するものとする。
(通室の期間)
第9条 教育支援センターの通室の期間は、第7条第1項の規定により決定した通室開始日から当該年度の末日までとする。
(通室の取扱い)
第10条 教育支援センターに通室した日は、当該児童及び生徒の学校の学校長の判断により、指導要録上出席扱いとすることができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。