○阿賀野市中学校部活動の地域移行にかかる活動備品の貸出規程
令和6年3月29日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第7条の規定に基づき、部活動の地域移行を円滑に進め、地域における文化及びスポーツ活動の振興を図るため、中学生を対象とした地域クラブ活動を行う阿賀野市が認定した市内の団体(以下「地域クラブ」という。)に対する、市の所有する部活動にかかる備品の貸出しに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出備品)
第2条 この告示において、「貸出備品」とは、地域クラブの活動に必要な用具又は楽器等の備品をいう。
(貸出対象者)
第3条 貸出備品の貸出しを受けられる者(以下「使用者」という。)は、地域クラブに所属する者とする。
(事務)
第4条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域クラブが利用する市立学校施設の長(以下「学校長」という。)を通じて、貸出備品を貸し出すものとする。
2 教育委員会は、学校長に、学校における貸出しに関する事務を行わせるものとする。
(管理)
第5条 学校長は、貸出状況を把握しておかなければならない。
2 教育委員会は、阿賀野市立学校施設使用条例施行規則(平成21年阿賀野市教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第2条に基づく開放のときは、学校長から貸出備品を引き継ぎ、管理を行うものとする。
(貸出期間)
第6条 貸出備品の貸出期間は、規則第2条により決定した開放する日及び時間とする。
(貸出料)
第7条 貸出備品は、無償で貸し出すものとする。
(貸出しの申請)
第8条 使用者は、別に定める借用申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、規則第2条に基づく開放のときは、同第6条に規定する様式への記載をもって代えることができる。
(貸出しの決定)
第9条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸出しの可否を決定するものとする。
3 貸出備品の施設外への持ち出しは、教育委員会が別途定める中体連大会等に限り、許可することができる。
(貸出備品の取扱い)
第10条 使用者は、貸出備品について善良な管理者及び地域クラブ指導者の注意をもって使用及び管理するものとする。
2 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸出備品を、他者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸出備品を、売却、担保の設定、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸出備品を、地域クラブの活動以外に使用すること。
(4) 貸出備品を利用して、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(5) 貸出備品を、教育委員会の許可なく施設外へ持ち出すこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、国が定める部活動の地域移行ガイドラインの趣旨や貸出目的に反すること。
3 使用者は、学校長又は施設管理者から貸出備品の管理に当たり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(亡失又は損傷の届出)
第11条 使用者が貸出備品を亡失したとき又は貸出備品を損傷したときは、直ちに学校長又は施設管理者へ申し出て、使用者は貸出備品亡失・損傷の届を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、亡失・損傷の理由が使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、修繕費等の貸出備品の原状復旧に要する費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、貸出備品の使用に当たり、使用者の責に帰すべき事由により教育委員会又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
(1) 使用者が地域クラブに所属しなくなったとき。
(2) 使用者が第10条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貸出備品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
(貸出備品の返却)
第14条 使用者は、第6条の規定により施設利用日において使用を終了したときは、貸出備品を返却しなければならない。
2 使用者は、前条による貸出決定の取消しを受けた場合は、直ちに貸出備品を返却しなければならない。
3 使用者が、貸出備品を前項の指示どおり返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、使用者は貸出備品の価額を弁償する責任を負う。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。