○阿賀野市児童生徒各種大会参加費補助金交付要綱
令和6年3月29日
教育委員会告示第7号
阿賀野市児童生徒各種大会参加費補助金交付要綱(平成18年阿賀野市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 阿賀野市児童生徒の文化及びスポーツ活動の振興に関し、大会及び競技会(以下「大会等」という。)参加に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、阿賀野市在住の児童生徒(中学校長が申請する場合は在籍する生徒を含む)で、大会等に出場する者及び大会等に出場するために必要な補助児童生徒とし、大会等に出場する団体の長(以下「団体の長」という。)又は保護者からの申請によるものとする。
(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟又はその下部団体
(2) 一般社団法人全日本吹奏楽連盟又はその下部団体
(3) その他市長が認める大会等
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額を補助する。ただし、他の制度により補助金を受ける場合を除く。
2 算出した額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 事業計画
(2) 収支予算書(参加経費の見積書)
(3) 大会要項
(4) 参加者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(申請書の提出時期)
第7条 規則第4条の規定による申請書の提出時期は、補助対象大会等ごとに大会等の開催前から終了後1か月までとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請した団体の長又は保護者に通知しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 支払いを証する書類
(3) 成績結果、その他市長が必要と認める書類
(実績報告書の提出時期)
第11条 規則第13条の規定による実績報告書は、大会等の参加経費精算終了後、1か月以内に提出するものとする。
(補助金の交付額確定及び通知)
第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、補助金の額を確定しなければならない。
2 交付額が確定したときは、報告した団体の長又は保護者に通知しなければならない。
2 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校区分 | 活動区分 | 団体区分 | 大会区分 | |
中学校 | スポーツ活動 | 公益財団法人日本中学校体育連盟 北信越中学校体育連盟 新潟県中学校体育連盟 〃 | 全国大会 北信越大会 県大会 下越地区大会(佐渡市開催に限る。) | |
文化活動 | 一般社団法人全日本吹奏楽連盟 西関東吹奏楽連盟 新潟県吹奏楽連盟 〃 | 全国大会 東日本・西関東大会 県大会 下越地区大会(佐渡市開催に限る。) | ||
その他市長が認める大会 | ||||
小学校 | 一般社団法人全日本吹奏楽連盟 | 全国大会 | ||
その他市長が認める大会 |
別表第2(第4条関係)
大会等 | 補助対象経費 | 備考 |
全国大会 北信越大会 県大会 | ・ 大会参加費 ・ 交通費(県外での開催で保護者の自家用車を利用した場合は、最も経済的な経路方法による算定とする。) ・ 宿泊費(宿泊費に含まれる朝夕食費を含む。) ・ 楽器運搬費 ・ 楽器使用料 ・ 対象経費の振込手数料 | ・ 前泊は認められる範囲とする。 ・ 県内大会における保護者の自家用車での移動は対象外。 |
下越地区大会 (佐渡市開催に限る) | ・ 乗船料(原則最も経済的な経路方法による算定とする。) ・ 島内の交通費(ただし、バス運行費等で他の補助を受ける場合を除くものとし、最も経済的な経路方法による算定とする。) ・ 宿泊費(宿泊費に含まれる朝夕食費を含む。) ・ 対象経費の振込手数料 | ・ 本土の移動で保護者の自家用車を利用した場合は、対象外。 ・車両の乗船料は対象外。 |
備考
1 大会参加費は、ナンバーカード等を含む。
2 楽器運搬のための補助員の入場料は、補助対象とする。
3 プログラム代の購入費は、補助対象としない。
4 業者のバスを利用する場合は、複数者から見積もりを徴し競争見積もりを実施したうえで、必要経費を算出するよう努めるものとする。
5 補助対象者以外もバスを利用した場合は、次の式により算定する。
実際にかかった費用×補助対象者/利用した人数