○阿賀野市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

令和6年4月10日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、高年齢者の就業機会の確保、生きがいの充実、社会参加の推進及び福祉の増進を図るため、公益社団法人阿賀野市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターが行う次に掲げる事業とする。

(1) 「高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領」(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号労働事務次官通知別紙)の規定に基づき、国の補助を受けて行う事業

(2) その他市長が特に必要かつ適当と認めた事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から国庫補助金及び自主財源等を控除した額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の支払)

第5条 補助金の支払は、4月と10月の年2回に分けて行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月10日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

補助対象経費

事業費

センターの公益目的事業に要する経費

管理費

センターの法人運営に要する経費

その他市長が特に必要かつ適当と認めた経費

阿賀野市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

令和6年4月10日 告示第91号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和6年4月10日 告示第91号